厚生労働省が薬剤師らがいないコンビニ店などでも、市販薬の販売ができるようにする方針であることがわかりました。
現在、市販薬は薬剤師や登録販売者がいない店舗では販売することはできません。厚労省は、資格を持つ人がいないコンビニ店や自動販売機でも販売できるようにする方針を示しました。同じ都道府県で働く薬剤師らが薬の保管状況や販売手順を定期的に管理することなどが条件だということです。
薬を購入する際は、事前にスマートフォンのアプリなどで薬剤師らとやり取りし、発行された確認証があれば、コンビニ店などで受け取れるようになる見込みです。夜間に発熱した場合や、薬局が少ない地域での利便性の向上につなげる狙いがあります。