22日、政府は新型コロナウイルス特措法や感染症法などの改正案を閣議決定した。感染症法改正案では、入院に応じないなどした場合に1年以下の懲役または100万円以下の罰金を設けた一方、特措法改正案では、緊急事態宣言下で知事の時短営業の命令などに違反した場合、50万円以下の過料が設けられることになる。政府はいずれも来月初旬の成立を目指しているという。また今回の改正においては、宣言発出前においても、まん延防止等重点措置として知事が事業者に対して時短営業や休業を命令でき、違反した場合は30万円以下の過料を設けることができるようになるが、この改正案について、共産党の小池晃書記局長は「相互監視や社会の分断を進めることになり、感染症対策に逆行する」など反発している。