長時間労働についての裁判で、過酷な時間外労働を行っていた男性に対し、体の不調がなくても慰謝料の支払いを会社に命じる異例の判決が下った。
 約2年にわたり毎月過労死ラインの月80時間を上回る90時間以上(最長で160時間)の時間外労働を続けていた男性が、元勤務先の長崎県の製麺会社に対して慰謝料と未払い残業代を請求していた裁判で、長崎地裁が安全配慮義務違反で約480万円(慰謝料30万円、未払い残業代450万円)の支払いを命じる判決を下した。