経済産業省で勤務する性同一性障害の職員が「女性用トイレの使用を制限されたことは違法」として国に対して処遇改善を求めていた裁判で、東京地方裁判所は12月12日、原告の訴えを認めて国に約130万円の支払いを命じる判決を言い渡した。
 原告の経産省職員は、戸籍上は 男性で男性として経産省に入省したが、1998年ごろに性同一性障害と診断され、以降は女性として働いていた。
 職員は自分の部署があるフロアの女性用トイレの使用を禁止され、2階以上離れたフロアのトイレを使用するよう決められていたそうで、女性用トイレを使用するためには性同一性障害であることをほかの女性職員に告知して理解を求めるように命じられていた。