調査結果
前回に続き、今回調査した記事LPでも薬機法・景表法上問題となる可能性が高い内容の配信が確認された。以下具体例とともに詳細をまとめている。
調査方法
調査期間:2023年9月〜2023年10月
調査対象:毎回任意の複数WEBメディアを選定し、当該WEBメディアに掲載されているレコメンドウィジェットの記事LP
調査方法:半月毎に複数WEBメディアにて掲載されている広告商品の記事LPを把握し、その訴求表現について薬機法や景表法をもとにユーザーを守る観点から問題視される表現がないかを審査し評価する。
指摘結果詳細
調査対象期間に得られた記事LPにおいて、法令に違反していると考えられうる表現を含む訴求表現の一部をまとめている。[2]
また過去指摘しているもの含め、具体的に多く確認した訴求表現は以下の通り。
健康食品に該当する商材について、医薬品的効能効果表現(薬機法)や誇大広告(健康増進法)もしくは優良誤認(景品表示法)に違反している表現
a. 飲むだけでバストアップができるというような、本来謳えない、部位に対する効果を謳っている表現
例:女性ホルモンの働きを活かす、胸に張りを出す、おっぱいだけムチムチ、誰でもムチムチ美乳になれる、女性ホルモンサポート
b. 飲むだけで痩せ、また過度に痩せることを謳っている表現
例:必ず痩せることができる、脂肪便を排出させる、代謝を上げてくれる、脂肪を燃焼させる、痩せ体質になれる、2週間で13.1kgの減量、BA画像との組み合わせで過度に痩せるような表現
c. 【新規指摘】飲むだけで男性機能を向上させるかのような表現
例:飲む男性ホルモン、性欲爆上げ、テストステロン爆上げ、更年期卒業
機能性表示食品に該当する商材について、誇大広告(健康増進法)もしくは優良誤認(景品表示法)に違反している表現
a. 届出内容からその商材が謳える機能の範囲を明らかに逸脱している表現
例:目のコントラスト感度を改善する機能に対して眼鏡が必要なくなるかのような訴求表現、またBA画像や対比画像などを用いて視力が改善されると誤認させるような表現
b. 適度な食事制限や運動なく痩せるといった表現や消費者庁の見解を越えて、過度に痩せるかのような表現
例:筋トレや食事制限などは一切なしで痩せる、1ヶ月で10kg以上痩せる、2週間で脂肪が激減などのような表現
化粧品(薬用化粧品含む)に該当する商材について、医薬品等適正広告基準に違反している表現
a. 効能効果範囲表を逸脱した効能効果を謳う表現
例1:除毛剤において、永久脱毛級、肌再生を促す、毛が生えづらくなる、毛が細くなる、などの抑毛効果と捉えられるような表現。
例2:石鹸類(洗顔・クレンジング・ボディソープ等)の商材において、毒素を排出、肌質そのものが変わる、炎症を防ぐ、(医薬部外品として殺菌の承認得ていないにもかかわらず)悪玉菌を退治する、などの表現。
例3:バストクリームにおいて、A→Fに急成長、2週間でGカップになれる、誰でもバストアップできる、などの表現や、BA画像を用いて塗るだけでバストが大きくなるかのような表現。
例4:しみに関する商材において、シミが消えた、シミが消滅、シミが無かったように、シミの洗剤/漂白剤、画像との組み合わせでシミがキレイになるような表現。
例5:医薬部外品ではないシワに関する商材において、シワは完全になくなった、しわがピーン!、などのシワがなくなるかのような表現。
例6:育毛剤において、塗る植毛、誰にもバレずに生やせる、などの表現や、BA画像により、あたかも髪が生えるかのような表現。また白髪が生えてこなくなる、白髪ケア、などの白髪に効果があるかのような表現。
例7:医薬部外品ではないまつ毛美容液に該当する商材において、まつ育、まつげが伸びた、育毛剤、まつげを生やす、などのまつ毛の育毛効果や発毛効果があるかのような表現。
例8:歯みがき類において、ブラッシング効果である旨の記載なしに歯を白くするかのような表現(マウスウォッシュ商材)。
例9:化粧品(薬用化粧品含む)に該当する商材について、その他謳うことのできない効果があるかのような表現。皮膚のたるみを解消する、ポツポツをケアする、細胞を含めて若返らせる、アンチエイジング効果がある、などの表現。
商材の分類問わず、薬機法や景表法などに違反している表現
a. 効能効果を保証するかのような表現
i. 必ず〜、誰でも〜、完璧に〜、〜をゼロに、〜がなくなる、などの効能効果の完全性を謳うような表現
ii. 認可をうけた、許可を受けた、国/厚労省に認められた、などの効能効果や安全性を過度に誤認させるような訴求表現
(※機能性表示食品は届出のみであるため、認可を受けたかのような表現は虚偽にもあたる)
その他、薬機法や景表法以外の法令等に違反している表現や、消費者庁から過去に指摘/注意喚起されている表現
a. 【新規指摘】パブリシティ権の侵害にあたる広告(著名人の名前や画像等を無断利用していることが明確に判明している広告)
b. 【新規指摘】過度の痩身効果や追加費用がかからない旨を謳い、LINE登録を勧誘する広告(消費者庁が注意喚起している内容に酷似した広告)
事例
今回指摘の該当となる表現については、すでに修正をしている事業者様もいる。今後においても状況に変化があった場合は随時内容を更新する。
また当社は2022年8月以降、調査方法や調査解釈を随時改善しながら継続して調査を実施しており、結果の報告においても継続している。
[1] 記事LP:WEBメディアに掲載される記事風の広告ページ
[2] 商材ではなく、その広告表現の内容を問題視し例として記載