投資話を紹介したTKO木本の法的責任は 弁護士「“媒介”があったかが焦点」「弁償したかどうかは関係ない」
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 投資トラブルの渦中にいるTKOの木本武宏。FXと不動産投資で儲け話があると話をもちかけられ、それを芸能人仲間や知人らにも紹介。総額数億円を預けることになったが、実際にはそんな儲け話はなく、騙されていることに気づいたという。

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 木本は1日に発表したコメントで、代理人弁護士を通じて返金交渉を行っており、刑事告訴を視野に入れていることを明かした。また、知人らには木本が〝自腹返金〟を進めているというが、「投資するほうだって責任あると思う。間違った男気」といった疑問の声も。

 この疑問に木本は、「事態を早期に終息して世に出ないでほしいという気持ちから立替返金という形で行いました。いい恰好のままの自分を見せていたかったという悪い部分がこのような事態になってしまいました」とコメントしている。

 今回の騒動について、2日の『ABEMA Prime』はFXや仮想通貨などの詐欺に詳しい弁護士に見解を聞いた。

 自身も投資詐欺被害にあった経験から今は詐欺撲滅弁護士としてYouTubeで発信する弁護士の杉山雅浩氏は、木本の件について「典型的な手口」だと指摘する。
 「“FXでお金を増やしてやる。だからお前のお金を俺に預けろ”というような手口は非常にありきたりだ。確かに木本さんは、よかれと思って他の人に勧めたのだろうが、やはりそれなりに影響力のある方なので、このような古典的な投資詐欺に引っかかってしまうのは、いかがなものかなと思っている」

投資話を紹介したTKO木本の法的責任は 弁護士「“媒介”があったかが焦点」「弁償したかどうかは関係ない」
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 杉山氏は、広告塔や仲介した人の責任については、投資案件を勧誘するには国の登録が必要で、登録せず勧誘した場合「金融商品取引法違反」となる可能性のほか、損害賠償責任が発生する場合もあるという。その一方で、今回のTKO木本の投資トラブルについては「単純に『このNISAいいよ』といった紹介であれば違法になることはない。投資案件を具体的に紹介して実際に出資させるのを、胴元とグルになって行うことを金融商品取引法上は『媒介』と言うが、こういった行為に至ると違法になってくる。今回は、媒介があったかどうかが焦点になる」と話す。

 一方で、立替返金を進めていることについては、「あくまで金融商品取引法違反というのは、国の登録を受けずにやってはいけないという罪。被害者全員に弁償したからといって逮捕されない、刑事罰を科されないということではない」と指摘。「紹介料を仮にもらっていなかったとしても、媒介になるというのは十分にあり得る話だとは思う。反面、報酬をもらっていないということはただの紹介ではないかという判断をされることもあると思う」とした。

 その上で、「他人事で大変申し訳ないが、木本さんみたいな十分影響力のある方が決して少なくない金額で、多くの人たちに出資させているという事実は非常に看過できない。何人も紹介しているわけだから、友達として軽く紹介したというレベルには収まらないのかなと思っている」との見方を示した。(『ABEMA Prime』より)

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