「“いいね”が侮辱に…」一般人が訴えられる可能性は? 弁護士に聞いた訴訟の要件
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 東京高裁は、ジャーナリストの伊藤詩織さんを中傷するツイートに“いいね”を押した自民党の杉田水脈衆議院議員に、伊藤さんの「名誉感情を侵害した」として55万円の支払いを命じる判決を下した。

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 杉田議員はTwitterで伊藤さんに対し「ハニートラップ」「枕営業の失敗」などと書かれた投稿に対して、執拗に「いいね」を行った。また、伊藤さんを擁護したTwitterアカウントに寄せられた「被害者ぶるのもいい加減にしてください」「品性がない」などのリプライに対しても「いいね」を押し、全部で25件の「いいね」を押した。これに対して、伊藤さんが「名誉を傷つけられた」として損害賠償を求めた。

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 「いいね」が「名誉の侵害」と認められたことについて、ネット上の誹謗中傷に関する案件を多く手がける藤吉修崇弁護士(弁護士法人ATB代表)はこう話す。

「こういった判例が出た以上、誹謗中傷に『いいね』を押すと、違法になる可能性はないわけではありません。今回のポイントは3つあり、1つ目は相手がフォロワー約11万人いる国会議員だったこと。2つ目は、杉田議員が中傷・批判ツイートに執拗に『いいね』をしていたこと。3つ目は、過去に伊藤詩織さんに対して批判的な言動を繰り返していたことです。なので、大部分の人は、これまで通り『いいね』を押して問題ないでしょう

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 今回、なぜ損害賠償が認められたのか。

「そもそも杉田議員が行った『いいね』自体が侮辱に当たると判断されました。『リプライだからセーフ』『普通の投稿だからアウト』ではなく、悪口をTwitterに書かれ、それに『いいね』をしていたことがポイントでした。Twitterを使っていると、忘備録的に『いいね』を押している方もいると思いますが、今回の25件の『いいね』は、全部が全部伊藤さんに対する揶揄のような発言だったことから、賛同の意思だと認定されました」

 このような『いいね』をめぐる訴訟は、よくあるケースなのだろうか。

「『いいね』自体が違法とまで判断されたのは、私が知る限り初めてです。ほかにも『いいね』を訴えているケースはいくつかありますが、今回の判決が前例になって、違法と認められるケースが出てくるかもしれません」

 東京高裁は杉田議員が2018年3月のネット番組で「枕営業大失敗」と書かれたイラストを見て伊藤さんを冷やかし、同6月の英国のBBC放送の番組内で「(伊藤さんは)明らかに女としても落ち度がある」などと発言した経緯を指摘している。また、杉田議員は伊藤さんや伊藤さんを擁護する人を中傷する多数のツイートに「いいね」を押した一方、自分を批判するツイートに対しては「いいね」をしなかったことが指摘されている。

 国会議員でもなく、フォロワーも少ない一般人が「いいね」を押しただけで、損害賠償が認められるケースはあるのだろうか。

「『名誉感情を侵害』は『プライドが傷つけられた』ということ。認められる要件は、受忍限度=我慢の限界を超えたかどうかです。影響力がない一般人だと受忍限度を超えない可能性が高く、損害賠償が認められるのは難しいでしょう」

 その上で藤吉弁護士は「情報が独り歩きしている」と指摘。

「今回『いいね』=損害賠償という判決が独り歩きしています。そうではなく、判決は杉田議員の立場やこれまでの発言など、複合的な要因が絡み合った結果です。一般の人は、気軽に『いいね』を押していいと思います。しかし、誹謗中傷の根底に関わる問題として、人には『悪いことをした人には罰を与えたい』という意識があります。気にする必要はありませんが、炎上した個人を攻撃するのはよくありません」

(「ABEMA NEWS」より)

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