客室乗務員の7割が盗撮被害者? 撮影罪施行の背景に“法の抜け道の犠牲者”有り
【映像】7割の客室乗務員が“被害者”というアンケート結果

 13日、盗撮行為などを取り締まる「撮影罪」が施行された。どういった撮影が罪になり、罰則はどうなるのか。テレビ朝日社会部 山木翔遥記者に聞いた。

【映像】7割の客室乗務員が“被害者”というアンケート結果

━━「撮影罪」とはどのようなものか。

「撮影罪」は、正当な理由なく胸や下半身、下着などを盗撮する行為に対し、3年以下の懲役か300万円以下の罰金を科すもの。この法定刑は、これまで盗撮を取り締まっていた各都道府県の迷惑防止条例と比べて非常に重い罰である。

━━盗撮だけが罪の対象なのか。

盗撮行為を取り締まる撮影罪に付随して、盗撮行為だけでなく、撮影された性的な画像などをインターネットにアップロードすると公然陳列罪(5年以下の懲役か500万円以下の罰金、または併科)、盗撮画像を他人に提供すると提供罪(3年以下の懲役か300万円以下の罰金)、提供目的で盗撮画像を保管すると保管罪(2年以下の懲役か200万円以下の罰金)などが処罰の対象となる。

━━撮影罪が施行された背景は?

航空業界からの声が法改正の大きな後押しになった。これまで盗撮行為は、各都道府県の迷惑防止条例を適用していたが、「飛行機内」で起きたものは、飛行機が高速で移動していることなどから、事件の発生場所の特定が難しく、泣き寝入りというケースが多々あったという。

2012年には、飛行機内で客室乗務員のスカートの中を盗撮したとして男が逮捕され、容疑を認めたものの、不起訴処分になった事案もあった。実状として、航空会社の労働組合で作る航空連合によると、客室乗務員のうちおよそ7割が盗撮された、もしくは盗撮された可能性があると回答したという。法の抜け道となっていた飛行機内の盗撮への対応策を訴え続けた航空業界の声も、撮影罪の成立に貢献しているのだ。

━━この「撮影罪」で、撮影による被害はなくなる?

今回の法律は、同意なしに撮影するいわゆる「無断撮影」やアスリートの撮影などは対象とはなっていない。誰しもがいつでも撮影でき、気軽にSNSに上げられる時代。盗撮を取り締まる大きな一歩を踏み出したが、課題はまだ多くある。
(『ABEMA倍速ニュース』より)

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