11月1日より道路交通法が改正され、自転車の「ながらスマホ」と酒気帯び運転の罰則が強化された。いままでは5万円以下の罰金だったが、1日からは違反した場合6か月以下の懲役または10万円以下の罰金となる。
警視庁によると「ながらスマホ」が原因とされる自転車事故は平成26年から平成30年で計329件、令和元年から令和5年で計507件と約1.5倍と大きく増加傾向にある。
自転車による事故は「ながらスマホ」ではなくてもとにかく危険だ。ドライバー側としては車を走行中、横断歩道のない場所から自転車が横から飛び出したり、前方を走っていた車の陰から自転車が飛び出してくるなど、予測の難しい状況もある。
その上、飲酒などをしていたら、被害がより甚大になる危険性もある。これまで自転車はアルコールの影響で運転ができない「酒酔い運転」には罰則があったが、11月1日から施行された道路交通法では「酒気帯び運転」についても3年以下の懲役、または50万円以下の罰金が科されることとなり、「日本酒の蔵元を回る楽しいサイクリング」「ママチャリでママ同士のランチビール」「仕事終わり、帰りにコンビニで買ってチャリ晩酌」といったものはすべてNGになるのではとされている。
(『ABEMA的ニュースショー』より)
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