“保険証代わり”になる『資格確認書』とは?来月2日で“紙廃止”マイナ保険証の今
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来月2日、現行の保険証の新規発行が廃止され、政府はマイナ保険証への移行を呼び掛けていますが、最新のポスターでは2枚のカードを紹介しています。このカードはいったい何なのでしょうか。

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■マイナ保険証でない人に『資格確認書』

従来の保険証の新規発行が停止になるのを受けて、マイナンバーカードを申請する人が増えているといいます。4月は約4000件だったのに対し、今月は1万件を超える勢いです。

惠見明文課長
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世田谷区マイナンバーカード担当課 惠見明文課長
「“マイナカード”で保険証が一体化されるという話で、12月2日が頭にあるようで、それを目的にいらっしゃる方が多い。継続できることがあまり浸透していない」

保険証
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今使っている保険証は来月2日から最長1年使えます。例えば世田谷区の場合、国民健康保険は来年9月30日まで。協会けんぽの場合は来年12月1日まで利用できます。ただ、引っ越しや転職で加入する保険組合が変わった場合、その時点でその保険証は使えなくなります。

資格確認書
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とは言え、従来の保険証がなくなっても代わりの手段が用意されています。マイナ保険証を利用できる人はマイナンバーカード。マイナンバーカードを持っていない、または利用できないという人は『資格確認書』を使って、これまで通り受診ができます。資格確認書は、保険証と非常によく似たデザインで、機能もほとんど変わりません。来月2日以降、順次交付される予定です。

■届いた?『資格情報のお知らせ』

紛らわしいのは、それと名前が似た別のカードが送られていること。『資格情報のお知らせ』です。

資格情報のお知らせ
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「届きました多分…。(Q.中はご覧になりましたか)見てすぐに捨てました、多分。“捨てないで”って書いてあったら、多分捨てなかったと思いますけど」

“お知らせ”とは言うものの実は大事な役割を果たします。システムエラーでマイナ保険証が利用できなかった場合、一緒にこのカードを見せることでこれまで通り受診が可能に。そのためマイナ保険証とセットで持ち運ぶことがよしとされています。

女性
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「なんか変ですよね。でもそういうふうに移行されて、一方的にそうじゃないと使えないって言われているから仕方ない」

男性
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「あんまり数多くしちゃうと分かんなくなっちゃうので、ともかく1本に絞った方が楽」

政府は様々なカードを使いつつも、最終的にはマイナンバーカードに一本化させたいとしています。こんなメリットを強調してきました。

福岡資麿厚労大臣
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福岡資麿厚労大臣
「“リアルタイム”での薬剤情報の共有が可能になる。また、救急医療の現場で医療情報の共有が可能になる。患者のカルテ情報を医療機関等が電子的に送受信できるようになるなど、メリットがあるということは従来申し上げてきたところ」

■導入まだまだ“電子処方箋”

ただ、課題は少なくありません。リアルタイムでの薬剤情報の共有が可能とのことですが、薬局では…。

瀬間晴美さん
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桜台薬局管理薬剤師 瀬間晴美さん
「実感として『今やっている』実感がないので。処方内容・診療内容の(共有は)時間がかかる。将来的には即日反映になってくれるといい。ならないと意味ない」

薬剤情報が反映されるのに1カ月ほどかかるマイナ保険証。リアルタイムで反映させるためには、新たに『電子処方箋』と呼ばれるシステムの導入が必要です。数日前に別の医療機関で処方された薬の情報も共有されるため、併用を禁止されている薬などの確認がよりスムーズに行えるようになるとされています。

過去に処方された薬の情報がすぐに共有されるため、一緒に飲んではいけない薬などの確認がよりスムーズに行えるようになるとされています。

活用するためには、薬局でも医療機関でも導入されていることが大前提となるのですが、導入率は18.9%(今月10日時点)に留まっています。こちらの薬局ではすでに導入済みですが…。

瀬間晴美さん
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桜台薬局管理薬剤師 瀬間晴美さん
「薬局側も対応して、いつでも来てという体制を整えても(電子処方箋を)発行する病院がないと宝の持ち腐れ状況になってしまう」

■健康保険証これからどうなる?

改めて整理します。現行の保険証の一番大きな変更点は、新規発行が来月2日からできなくなるということです。これによって何が変わるのか、順を追ってみていきます。

現行の保険証
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まず、私たちが今持っている現行の保険証はいつまで使えるのか。

保険証に有効期限が書かれていない場合は、最長で来年12月1日まで使用することができます。ただ、転職や引っ越しなどで資格情報が変更される場合、現行の保険証は失効するので、要注意です。

現行の保険証以外の場合はどうなるのでしょうか。マイナンバーカードを持っているかどうかで大きく違います。

現行の保険証以外の場合
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マイナンバーカードを持っている人で、保険証として登録している場合、マイナ保険証として使用することができます。ただ、医療機関がマイナ保険証に対応していない、機器トラブルなどでマイナ保険証の読み取りができない時は、資格情報のお知らせという紙を一緒に示すことで保険診療が受けられます。資格情報のお知らせは、保険加入者に対して9月から発送が始まっています。ちなみに紛失した場合は、再発行されるケースもあるので、HPなどを確認してください。

続いて、マイナンバーカードは持っているけれど、保険証として登録していない場合は、これから送られてくる資格確認書というプラスチックのカードが保険証の代わりになります。申請は不要で、自身が加入している保険組合などから来月2日以降、新たに交付されます。有効期限は最長5年となります。

マイナンバーカードを持っていない人は、資格確認書が保険証の代わりになります。

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