悪質な交通事故に適用される「危険運転致死傷罪」の見直しに向け、法務省は飲酒や高速度の数値基準の試案を法制審議会の部会で提示しました。
9日に示された試案では、飲酒運転でのアルコール濃度について、呼気1Lあたり0.5mg以上などとする基準を設けました。
高速度での運転については、最高速度が60km以下の道路ではその速度より50kmを超えて走行した場合、最高速度が60kmを超える道路ではその速度より60kmを超えて走行した場合に適用するとしています。
他にもタイヤを滑らせたり、浮かせたりする「ドリフト走行」も新たに処罰対象とします。
部会では試案をもとに議論が進められます。(ANNニュース)
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