カニ
【映像】消費者庁 堀井長官のコメント
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 電話でカニなどの購入をしつこく勧誘したり、一方的に送り付けて料金を請求するいわゆる「カニカニ詐欺」に対して、消費者庁長官が注意を呼びかけました。

【映像】消費者庁 堀井長官のコメント

消費者庁 堀井奈津子長官「電話による勧誘で契約した場合は原則8日間以内であればクーリングオフできます」「一方的に送り付けられた商品についてはすぐに処分してかまいません。そして金銭を支払う必要もない」

 国民生活センターによりますと、海産物の電話勧誘販売や送り付けトラブルに関する相談件数は2021年度にここ10年で最多の5205件を記録して以降減少傾向にありましたが、2024年度からは再び増加傾向にあります。

 堀井長官は、カニカニ詐欺にあったり対応に困ったりした場合は1人で悩まず、最寄りの消費生活センターなどに相談してほしいと呼びかけています。(ANNニュース)

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