「政党活動になった途端に青天井」衆院選時1.6億回再生の高市総理の動画に言及 立憲議員「カネのかからない選挙になっていない」SNS広告を国会で議論

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立憲・高木議員
【映像】高木議員「政党活動になった途端に青天井」(発言の瞬間)
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 27日の参議院予算委員会で、立憲民主党の高木真理議員が、「選挙におけるSNS広告」の問題を取り上げた。

【映像】高木議員「政党活動になった途端に青天井」(発言の瞬間)

 高木議員は、衆院選前にYouTubeに投稿された高市早苗総理の動画が1億6000万回再生されたとし、「公開から10日の1億の大台達成は広告でしかありえない」とする記事もあると指摘。広告費として「5億円くらい投入したのでは」と推測した。

 そのうえで「法的に現行ルールで問題ないのは分かった上で伺います。公選法で候補者が配布できるビラの枚数に制限があるのはなぜか、衆院選の比例代表選挙ビラ、政党のものに枚数制限がない理由を併せてお答えください」と質問。

 これに対し、長谷川孝自治行政局選挙部長は、「選挙運動に関しては、有権者に対して、誰を選択するべきかという判断材料を提供するものなので、その点からできる限り自由にすべきものです。しかし、無制限に認められると財力等によってゆがめられるおそれがあることから、選挙の公正を確保するためにこれまで、国会における審議とか各党間の議論等を経まして、選挙運動に一定のルールが設けられています」と説明。

 続けて「候補者に係る選挙運動用文書図画につきましては、金のかかる選挙の原因になりやすいということから、かつては通常ハガキのほかは頒布することができないとされていましたが、累次の改正によりまして選挙運動用のビラの頒布について解禁されてきたところです。こうした経緯や、選挙運動用ビラが公営制度により、無料で作成することができることから、一定の頒布枚数の制限が設けられているものと理解しています」。

 また政党の選挙運動費用に制限がないことについては、「政党が行う選挙運動は選挙人に対して、その政策の内容を訴え、支持を求めることが中心と考えられ、費用制限を行わないとしても、候補者個人の場合のような弊害が生じないものと解されるという考え方によるものと理解をしています。このような政党の位置付けに基づきまして、ビラの枚数制限を含め政党が行う選挙運動に関する規制が整理されてきたものと理解をいたしております」と述べた。

 さらに高木議員は「投票の呼びかけがなければ政党の政治活動として、投票日も含めたネットCM広告が可能なのはなぜでしょうか。政党活動はなぜ選挙と関係ないとされているのか」と質問。

 これに長谷川選挙部長は、選挙期間中の有料インターネット広告の公職選挙法の規定について「候補者については有料インターネット広告を掲載することは禁止されている、一方で、政党等については、選挙運動期間中、当該政党等の選挙運動用ウェブサイト等に直接リンクした有料広告を掲載することが認められています。このほか政党等が政治活動のための有料インターネット広告を掲載することを直ちに制限するものではないと承知をしております」と説明した。

 これに対し高木議員は「今の説明はルールでそう決まっているので認められているということで、なぜそのルールが作られたのかというところのご説明はなかったわけでありますけれども、結果的に、個人の活動はお金がかからない、そして公平性を担保するというところに重きが置かれているのに、政党活動になった途端に青天井。これお金のかからない選挙になってないんじゃないかと思うけれど、選挙中の政治活動のあり方、青天井は許されるんでしょうか」と質問。

 これに林芳正総務大臣は「政治活動は本来自由だが、選挙期間中は一定の制限がある」としたうえで、「それ以外の政治活動については選挙運動と認められないかぎり、原則自由に行うことができる」と述べた。

 そして「これらは公職選挙法の規定にのっとって実際の選挙運動や政治活動が行われているものと認識をしています」と述べたうえで「選挙期間中の政党等の政治活動について、例えば現行の規制を強化することについては、政治活動は原則自由とされている中での規制の強化でございますので、政治活動のあり方に密接に関わるということで、各党各会派でご議論いただくべき事柄であると考えております」とした。(ABEMA NEWS)

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