
飲酒など悪質な運転が相次ぐ中、危険運転致死傷罪の適用要件を明確にした改正案が25日に衆議院で全会一致で可決・成立されました。
“あいまい基準”改正案成立
森英介衆院議長
「自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律および道路交通法の一部を改正する法律案を議題といたします」
25日の衆議院本会議。傍聴席には、死亡事故の遺族の姿がありました。
5年前、大分市で時速194キロで走る車に衝突され、亡くなった小柳憲さん(当時50歳)。この事故では、被告の男の運転が危険運転にあたるとした1審判決が2審で取り消され、今年2月に福岡高検が最高裁に上告しています。
これまでは飲酒による危険運転は「正常な運転が困難」、高い速度の場合は「進行の制御が困難」など適用要件があいまいで、被害者遺族らは表現の明確化を求めていました。
亡くなった小柳さんの姉 長文恵さん
「急いで法律を整えていかなければ、これから被害に遭う人も結局、現行法で裁かれて、(危険運転が)認められないということが起きていくわけで。そういったことを早くなくしていかねばという気持ちのこの5年半だった気がします」
飲酒と速度超過に数値記載
全会一致で可決・成立した改正自動車運転処罰法。危険運転致死傷罪を適用する基準を、法定速度60キロ以下の道路では50キロ超過した場合、60キロ以上の道路では60キロ超過した場合と定めました。
飲酒運転でのアルコール濃度については、呼気1リットルあたり0.5ミリグラム以上の場合などと定め、具体的な数値基準が盛り込まれました。
※基準値以下でも「正常な運転が困難」は適用の可能性
亡くなった小柳さんの姉・長文恵さん
「ようやくこの時が来て、非常に私は大きな前進であるし、今後、私たちのように何年間も苦しみ続ける遺族は少なくなる」
改正法は早ければ、来月中にも施行されます。
(2026年6月26日放送分より)
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