東京オリンピック・パラリンピックを巡る談合事件で、東京地裁はイベント制作会社と前社長に有罪判決を言い渡しました。
イベント制作会社「セイムトゥー」と前社長の海野雅生被告(59)は、大会の運営業務を巡り不正な受注調整をした独占禁止法違反の罪に問われています。
これまでの裁判で、会社と海野被告は「私は談合していません」などと話し、無罪を主張していました。
東京地裁はきょうの判決で談合を認めたうえで「会社の利益を図るためとはいえ、安易な選択と言わざるを得ず、非難は免れない」などと指摘し、「セイムトゥー」に罰金1億5000万円、海野被告に懲役1年6カ月、執行猶予3年を言い渡しました。(ANNニュース)
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