自己保身の主張が腹立たしい…争点“抗拒不能”とは 元検事正2年ぶり公判で無罪主張

自己保身の主張が腹立たしい…争点“抗拒不能”とは 元検事正2年ぶり公判で無罪主張
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大阪地検のトップだった北川健太郎被告が、元部下への性的暴行の罪に問われている裁判は、初公判から2年を経て、ようやく第2回と異例の事態になっています。

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元検事 ひかりさん(仮名)
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元検事 ひかりさん(仮名)
「つらい思いをした性犯罪被害者や、子どもの虐待被害者に寄り添い、一緒に闘ってきた元検事として、この裁判を闘おうと。他の誰にもこのような被害を受けさせたくないという思いで、強い覚悟を持って、今朝を迎えました」

初公判で性的暴行を認めるも

ようやく再開された法廷は、罪状認否からやり直しとなりました。

北川被告
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北川被告
「性交したことは認めますが、女性が抗拒不能であったことは否認し、争います」

酒に酔うなどして抵抗できない状態だったひかりさんに、性的暴行を加えた罪に問われている北川被告。
“抵抗できない状態ではなかった”と無罪を主張しました。

北川被告の検事正就任を祝うための懇親会
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2018年9月に撮影された写真。北川被告の正面にいるのが、ひかりさんです。北川被告の検事正就任を祝うための懇親会でした。

検察側は、この会で泥酔したひかりさんを北川被告が官舎に連れ込み、性的暴行におよんだとしています。

ひかりさんが被害を公にしようとすると、北川被告は直筆の書面を送り、思いとどまるよう迫りました。

北川被告の書面
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北川被告の書面
「大阪地検は当面、仕事にならないくらいの騒ぎに巻き込まれることになります。私の命に代えて、やめていただくよう伏してお願いします」

それでも、事実を隠しておくことはできないと、ひかりさんは被害を申告しました。

おととし6月、北川被告は準強制性交の疑いで逮捕されました。初公判では起訴内容を認めましたが、その後、無罪を主張する方針に転じます。その理由を、当時、弁護人はこう説明していました。

北川被告の弁護人
「『これ以上、検察庁に迷惑をかけたくない』との思いから『争わない』と話したが、検察庁への批判もあり、自分の方針が間違っていたのではないかと悩み、自らの記憶と認識に従って主張することにした」

争点は“抗拒不能”だったかと被告の認識

それから2年。
争点の整理などに時間がかかり、ようやく27日、裁判が再開されました。

ひかりさんも被害者参加制度を使い、法廷で、パーテーション越しに審理に耳を傾けました。

検察側は、ひかりさんは懇親会の途中から記憶がないほど酔っていたと主張。上司である北川被告からの行為に恐怖を感じたものの、仕事で不利益が出ることを恐れ、抵抗できなかったとしました。

検察側
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検察側
「女性が『夫が心配しているので帰りたい』と言っても、『これでおまえも俺の女だ』と言い、行為を続けた」

一方、弁護側は、ひかりさんは懇親会の会計をするなど、正常な判断能力を失っていなかったと主張。そのうえで、こう述べました。

北川被告の弁護人
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北川被告の弁護人
「女性と被告は互いに遠慮のないざっくばらんな関係で、女性が被告を恐れることは全くなかった。自らの心身の不調、および仕事への影響の責任を被告に転嫁するために被害を申告した」

裁判では、ひかりさんが抵抗できない状態だったか、そして、北川被告がそのことを認識していたかが争点となります。

「自己保身の主張 腹立たしい」

閉廷後、ひかりさんが心境を語りました。

元検事 ひかりさん(仮名)
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元検事 ひかりさん(仮名)
「この2年間、時間が止まったままでした。刑事裁判が終わらなければ、PTSDの治療ができないと言われていたので、この2年間、治療もできずに、悪化していく一方でした」

ひかりさんは、病状が悪化したことや、職場の環境改善が叶わなかったことなどから、8月、やむなく辞職しました。

元検事 ひかりさん(仮名)
「大好きだった仕事に戻るために被害申告をしたのに、今年、辞職に追い込まれました。北川被告は性犯罪被害者の苦しみを誰よりも熟知し、同意や同意誤信の弁解をする加害者と闘ってきた、まさに検察組織のトップでしたので。自己保身でこういう主張を繰り返していることに、本当に腹立たしい思いと悔しい思いでいっぱいです」

弁護側が“5年半も被害を申告しなかったのは不自然”と主張したことについては。

元検事 ひかりさん(仮名)
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元検事 ひかりさん(仮名)
「性犯罪被害者が被害申告できないというのは常識で、だからこそ、時効も延長したので、そういう立法事実というか、社会的な当たり前、常識を否定するような主張で恥知らずだなと」

裁判の争点「抗拒不能」とは

争点の一つは女性が“抗拒不能”であったかどうかです。

「抗拒不能」とは
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抗拒不能とは、物理的または心理的に抵抗することが著しく困難な状態を指します。それを判断するうえでポイントとなるのが、飲酒による酩酊状態だったか、被告の地位の影響力があったかです。

「抗拒不能」とは
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◆被害女性が酩酊状態だったか

抗拒不能だったとする検察側は「被害女性は、事件直前の懇親会で、ろれつが回らず、机に突っ伏していた。よろめいて他の人に支えられていた」と主張。一方で、抗拒不能ではなかったとする北川被告の弁護側は「歩行や会話に支障がなく、会計もしていた」と主張しています。

◆地位の影響力があったか
検察側は、上司である北川被告からの行為に、被害女性は「予想外の事態に驚愕し、恐怖を感じたが職務上の不利益を被るかもしれないと考えた」としています。つまり、地位の影響で拒めなかったと主張。弁護側は「懇親会で女性が被告に業務上の苦情を言うなど、恐れたり、恐縮することが全くなかった」などと主張しています。

今後、裁判はどう進むのか

元東京地検検事の上原幹男弁護士に聞きました。

上原弁護士は、北川被告が一度は認めたことの影響について「一般的には裁判所の心証に影響があると思う」といいます。

今後、裁判はどう進むのか
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両者の主張が食い違っていることについては「事件直前の懇親会で、多くの人が二人の様子を見ていること、事件後も北川被告の手紙や、和解交渉があることなど、証拠となるやりとりも多いため、どちらの主張に信用性があるか判断できるのではないか」と話します。

来月6日には、被害者自ら証言台に立つ予定で、来年2月に結審し、判決は3月に言い渡されます。

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