
がんで余命宣告を受けたその日に、路上で現金2200万円を拾った男。横領の罪に問われ、6日に拘禁刑6カ月の実刑判決を受けました。
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余命宣告直後に「神様からもらった」
それは今年3月5日のこと。仙台の空はよく晴れていましたが、末永拓也被告(43)の目の前は真っ暗でした。
実はこの日、入院していた病院でがんの再発が判明、余命2カ月~3カ月と宣告を受けたのです。
その帰り道、末永被告は青葉区の路上に落ちていた袋を偶然見つけました。
中身が気になった末永被告、これを拾い近くの公園のトイレで開けてみたところ、なかには、なんと現金2200万円が入っていたのです。
「『神様からもらったものだ』と思った」
そのまま横領した末永被告、実はこれ、現金を輸送していた警備会社が落とした袋だったのです。
7月、末永被告は逮捕。この時すでに宣告された余命の期間を過ぎていました。
先月19日に行われた初公判では、金の使い道についてこう話していました。
弁護士
「金は何に使ったのか?」
末永被告
「ベトナムへの旅行や伊勢旅行・食べ物・治療費にあてた」
弁護士
「なぜベトナムと伊勢?」
末永被告
「ベトナムは彼女の実家があるので彼女とあいさつに行った。伊勢は前から行きたくて友人と行った」
2200万円のうちベトナムへの旅費や治療費などで、1800万円ほどを使ってしまったと言います。
「酌むべき程度には限度」
初公判で検察側は「身勝手極まりない犯行」として、拘禁刑1年を求刑。弁護側は、執行猶予付きの判決を求めました。
2200万円は警備会社の保険で補填されたため、末永被告は保険会社に月3万円を支払うことになりましたが、完済は50年以上かかる見込みです。
6日、仙台地方裁判所で判決が言い渡されました。裁判官はこのように述べました。
「今後50年以上の長期にわたり毎月3万円ずつ弁済していくのは、現実的に履行できるか、疑いがあると言わざるを得ない」
また、現金を拾ったのは余命宣告の直後であったことについても…。
「余命宣告を受けて自暴自棄になっていたという事情があったとしても、酌むべき程度には限度がある。犯罪歴がないことなどの情状を十分考慮しても、執行猶予が相当の事案とは言い難く、実刑は避けられない」
拘禁刑6カ月を言い渡され、何度もうなずいた末永被告。5日、余命宣告から8カ月を迎えました。
(「グッド!モーニング」2026年11月7日放送分より)
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