18歳未満とのわいせつ行為は「真剣な交際」以外は違反。大阪府は2月の議会で改正案を提出する予定だ。現行の青少年健全育成条例では脅したり嘘をついたりしていなければ、18歳未満とのわいせつ行為は処罰の対象外となっている。仮に援助交際であっても、同様であれば検挙の対象にはならない。ゆえに一部法律の専門家からは、大阪府は「インコウ特区」と懸念する声も上がっている。