橋下氏「13条」木村草太教授「23条」…“好きな日本国憲法の条文”でトーク
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 8日のABEMANewsBAR橋下』に憲法学者で東京都立大学教授の木村草太氏が出演、幾度となく意見を戦わせてきた橋下徹氏と政府のコロナ対策などについて語り合った。

 番組では、木村氏から「憲法のことを考えてみようという時に、好きな条文を聞いて見るのが結構いい」と、“好きな憲法の条文”についての質問も飛び出した。

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 番組では、木村氏から「憲法のことを考えてみようという時に、好きな条文を聞いて見るのが結構いい」と、“好きな憲法の条文”についての質問も飛び出した。

 橋下氏は「ありきたりかもしれないが、やっぱり個人の尊厳、幸福追求権が書かれている13条。(すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。)」と即答。

 「この13条から、全てが構築されている。戦前も含め、個人よりも国家が先にあるという時代があったから。もちろん政治の世界になると、“個人がそんなに突出してしまっては秩序が守れない”という考え方も出てくるが、やっぱり憲法を学んだ者としては13条が一番重要だと思っている。だから今の特措法も含め、コロナを抑えるためには色々な対策が必要だとは思うが、やや国家が個人の上に来てしまっているな、という気持ち悪さを感じている」。

 すると木村氏も「いい条文だ」と賛意を示し、「どこの国の憲法でも、一番大事なことは大体1条に書いてあるが、日本の場合は特殊な事情があって、それが13条になっている。国民を個人として尊重するという条文だが、子どもたちも含めて、ぜひ読んでほしい条文だなと思う。法学部の勉強も“個人の尊重が一番大事だ”というところから学ぶので、橋下さんは非常に基本に忠実だと思ったし、大変すばらしいセレクトだなと思った。私の場合、学者なので23条が好きだ。“学問の自由は、これを保障する。”、実は五・七・五だ」。

橋下氏「13条」木村草太教授「23条」…“好きな日本国憲法の条文”でトーク
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 二人の会話に感心するMCのサバンナ高橋茂雄に、橋下氏は「木村さんの23条と同じように、高橋さんや僕たちは21条(1、集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。2、検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。)があるからこそ仕事が成り立っているとも言える。もしもこの21条がなかったら、政治権力がメディアや表現者に対していくらでも規制ができてしまうから。

 これに限らず、憲法というのはわずか103条だけで、色々なことをやってしまおうとする政治権力を押し止められる、すごい力を持っている。その憲法がどれだけ大事かということを教育で学んできた者たちが曲がりなりにも政治家になっているからこそ、“憲法に触れたら”まずいと感じるということだ」。

 これに対し、木村氏も「権力者がやりたくなる、でもやってはいけないことが書いてある」と応じた。

 また、高橋が「素人質問だが、103条の中でこれはなくてもいい、と感じるものはないのか」と尋ねると、木村氏は「どれも存在する理由がある条文だから大事だ。いらないと思った場合には、なぜその条文ができたのか、しっかり考えてほしい。そこには必ず裏や歴史がある」と回答。

 橋下氏は「憲法解釈で乗り越えられるとは思うが、国会議員が国会に出席しないといけないと書かれていることが、オンライン国会の障害になっている面がある。あるいは国会の招集要求をしても、期限が書いてないから政府が無視したり、引き延ばしたりすることができてしまう。そうやって、改革をしないことなどの理由に使われてしまうような条文については、変えてもいいと思う」と話していた。(ABEMA/『NewsBAR橋下』より)

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