ステマは「一般消費者が事業者の表示であることを判別することが困難である表示」として、景品表示法の不当表示の対象に追加され、2023年10月1日から施行される。よってこれ以降ステマは、景品表示法上の不当表示に該当し違法となる。広告主であるメーカーと紹介者ともにステマ規制の運用基準を理解して、抵触しないよう気をつけなければならない。

調査結果サマリー

・ステマだとわかったら、そのメーカー(広告主)の商品購入を控える割合は「63.2%」
・ステマだとわかったら、その商品紹介主にあたるWebサイトやインフルエンサーからの商品購入を控える割合は「68.0%」
・広告(PR)だと表記されていても、購入を検討する割合は「36.0%」
・購入時に最も重視されるポイントは「実際に商品を使った上での紹介であること」

調査概要

・調査内容:インターネット上での宣伝がステマだとわかった時に関する意識調査
・調査方法:インターネット調査
・調査期間:2023年8月13日
・有効回答:500名

<アンケート時のインターネット上の定義>
・Twitter(X)、Instagram、TikTok、YouTube等SNSでの投稿
・GoogleやYahoo!の検索結果で表示されるWebサイトの紹介記事
・ECサイト、口コミサイトのレビュー等

株式会社オンジン調べ
https://onjin.co.jp/blog/survey-3

調査詳細

Q1. もし広告だと分からないように宣伝されていることがわかったら「その商品メーカー」に対してあなたはどんな反応を示しますか?

 「そのメーカーの商品購入は控えるようにする」が63.2%。6割以上がステマを行ったメーカーに対して買い控えすることが明らかになった。ステマ規制に違反した場合、消費者庁や都道府県から該当事業主でステマがあったことを消費者に周知されるので、非常にリスクの高い行為になるといえる。

Q2. もし広告だと分からないように宣伝されていることがわかったら「その商品紹介主にあたるWebサイトやインフルエンサー」に対してあなたはどんな反応を示しますか?

 「そのWebサイトやインフルエンサーが紹介する商品購入は控えるようにする」が68.0%。ステマ規制に違反しても紹介主は罰則はないが、6割以上のユーザーが紹介者の商品購入を控えるため、売上低下に繋がることが明らかになった。ステマがバレると広告主の売上と企業イメージの悪化にも繋がることから、抵触しないよう紹介主もステマ規制の運用基準を明確に理解する必要が求められる。

Q3. インターネット上でおすすめ商品として紹介されているものが「広告(PR)」だと表記されていた時あなたはどんな反応を示しますか?

 次の「インターネット上でおすすめ商品として紹介されているものが「広告(PR)」だと表記されていた時あなたはどんな反応を示すか。」の質問の回答は、64.0%が購入を控える結果となった。広告であれば購入しない人は一定数いるが、効果を優先してステマするとバレて罰則が課せられ、売上低下に繋がるリスクがあるためしないようにする。

Q4. 「広告でも紹介者やWebサイト次第では購入を検討する」と回答した方に質問する。どのようなポイントを重視して購入するか決めますか?

 広告でも紹介者やWebサイト次第では購入を検討する人が重視するポイントは「実際に商品を使った上での紹介である」ことが24.2%と最も高い結果となった。次いで「商品紹介が丁寧にされている」が22.0%。「紹介者の普段発信している情報が信用できる」が18.6%。

 「フォロワーが多いインフルエンサー、普段から目にするWebサイトの紹介である」は5.4%と低いことから、知名度の高い人やWebサイトの紹介だからといって必ずしも購入に至りやすいとは言えないことがわかった。

調査結果の元記事はこちら:
https://onjin.co.jp/blog/survey-3