タレントのJOYの妻で、モデルのわたなべ麻衣が出張買い取り業者から信じられない対応を受けたとして、怒りの声を上げている。
今月初旬、不用になった家電や家具をまとめて売ることにしたわたなべ。量が多かったため、自宅まで出張買い取りに来てくれる業者をインターネットで見つけて申し込んだという。
その後、わたなべはInstagramのストーリーズを更新。「マジで信じられないくらい最低すぎ!!!!!!!」と書き始め、業者の対応について「買い取りに来た本人の身分証明書も見せてくれないし、査定をしっかりせず商品にも触れず」「結局、『値段がつくものもありますが、ここにある物、全部持っていって欲しいならトントンになりますね(0円)』だって!うそやん!そんなわけないじゃん!」と、納得のいかない査定額に怒りをあらわにした。
さらに、「売る予定のない玄関のスニーカー見て、『うわースニーカー沢山ありますね!この中で売る予定のものないんですか?』とか『年末にブランドのアクセサリー買いました?高く売れますよー!』とか全然関係ないことまで聞いてきて気持ち悪すぎたんだけど!!!!」と売るつもりがないものを買い取りたいと一方的に提案されたという。
また、同じ業者に頼んだ20代女性も怒りが収まらないようで、「“ノーブランドの服も買い取りできます”と書いてあったので、そこにしたんですけど、実際、来てもらったらダメでしたね。買う人が多くないということで逆に処分費がかかってしまうとその場で言われたんですよね。結果、(収納ケース)13個と配送費という名目で1万円をこっちが払わないといけなくなったんです。私は1円もいただいてないです」と話す。
さらに、業者から「粗大ごみで出すと処分費用が1個につき600円かかる」と言われたものの、あとで調べたら300円ほどだったといい、明細書も理由をつけてもらえなかったという。
弁護士法人アドバンス パートナー弁護士の堀向良介さんは、こうした業者の行為は「特定商取引法」に違反する可能性があると話す。
「事業者が名乗らなかったというところが、特商法違反になってくる可能性が高いです。買い取りを依頼したもの以外について、『買い取りどうですか』と勧誘すること自体が(特商法で)禁止されてますので、全く無関係のスニーカーとか貴金属について買い取りの提案をすること自体が特商法に違反してくるということになります」
実際に買取業者を取材し、法律違反にあたるのではないかと聞いたところ、「査定させてもらうものを査定しているだけ。こちらから無理に買い取りの話はしていない。こちらのものは買い取りできないので、ほかのものを買い取れないか提案するケースはある。貴金属ないかと直接的な説明でなく、『ほかのものはありますか?』と聞いているだけ」と否定し、「90%のお客様には納得してもらえている」とコメント。
こうした出張買い取りトラブルでの相談が国民生活センターには年々、増加。ホームページ上では「不要な勧誘はきっぱり断る」「貴金属やブランド品などを、むやみに見せない、触らせない」などの注意を呼びかけている。
不用品を処分する際には、業者を複数比較したり、周りの意見を聞いてみるなど注意が必要だ。(『ABEMAヒルズ』より)
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