「元カレを引きとめるため」 フリマサイトで購入した陽性の妊娠検査薬を使用… 罪に問えるのか?
【映像】出品されていた胎児のエコー写真

 女性が妊娠した時に産婦人科で撮影する胎児のエコー写真、さらには陽性の妊娠検査薬がフリマサイトに出品されていた。価格は600〜3,000円でエコー写真には妊娠週数も記されており、購入者もいた。何に使うのか?

【映像】出品されていた胎児のエコー写真

「すんげぇの売られてた。」というメルカクさんのツイートは多くの反響を集め、「何のために?」「しかもしっかり売れてるっていうことが怖い…」「エコー写真の赤ちゃんもかわいそう…」などの声が。

 エコー写真の商品紹介には「勉強用」「サンプルなどにお使いください」との記載があったという。

ABEMAヒルズ』では、出井甫弁護士と共に「もし、誰かを脅す目的で使用されているとしたら」という可能性とその罪について考えた。

――出品者は罪に問われるのか?

 脅迫ほう助、脅迫教唆という可能性も考えられる。とはいえ共犯には元となる犯罪が行われる必要がある。なおかつ具体的に犯罪を認識している必要がある。例えば漠然と「物を取れ」といっただけでは成立しない。そのため、出品しただけで罪が成立するとは限らない。

――購入したうえで、妊娠したと嘘をついた場合は罪に問えるのか?

 例えば脅迫罪が成立するには「お金を払わないと秘密をバラすぞ」などという"害悪の告知"が必要。つまり、「あなたのせいで妊娠した」という提示だけでは罪にならない。

――驚くべきことに、番組スタッフの知人が「元彼を引きとめるために購入した陽性の妊娠検査薬を使った過去がある」という。このケースの場合、罪に問えるのか?

 ダマす行為はよくないが、法律ではダマすことによって何が動くのかが大事。お金が動けば詐欺罪が、業務に関連すれば業務妨害罪。提示された人がどのような行動を起こすかによって罪が変わる。

――では、「元彼を引き止めたくて」というケースでは

 話し合いになるだろう。恋愛・家族についてはトラブルも多いが法律の問題なのか、それ以外の問題なのか、どこまで我々のような立場の人間が寄り添えるか、考えていきたい。

(『ABEMAヒルズ』より)

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