1月、京都地裁にて、2019年に起こった京都アニメーション放火殺人事件の被告人に死刑判決が言い渡された。刑事責任能力が問われた裁判だったが、ネットで被告人の弁護士に寄せられたのが「なぜ凶悪犯を弁護するのか」という声。悲惨な事件であればあるほど、「被害者感情を逆なでしている」など厳しい目線が向けられる。
弁護士の職務は、依頼人の法的に守られる利益を実現すること。明らかに悪人であったとしても不当な求刑や人権侵害を防ぐためには、善悪や感情論で裁量していいものではない。悪人を弁護する意義や葛藤、そして弁護士の良し悪しとは何なのか、『ABEMA Prime』で考えた。
■「暴力団のような人たちにこそ弁護人は必要」
元弁護士の山之内幸夫氏は1984年から2015年までの31年間、指定暴力団・山口組の顧問弁護士を務めていた。きっかけは保険会社で暴力団相手に弁護活動をしている中、ひるまない度胸を買われたこと。「1カ月くらい悩んだ。しかし、なぜヤクザは存在するのか?という興味が勝った」と振り返る。
憲法第37条第3項は、“刑事被告人はいかなる場合にも資格を有する弁護人を依頼することができる”としている。山之内氏は「暴力団をことさら擁護しているということではなく、法の執行や運用が公平に、正義にかなった形で運用されるように見ている」とした上で、「暴力団のような人たちに対してこそそれらが歪められるので、弁護人は必要だと思う」との見方を示す。
実際に暴力団への不当な求刑は多いという。「普通の人よりも2~5割増しぐらい重いのでは。殺人事件は、一般の人なら15年のところ、暴力団の場合は無期懲役というように、有期刑は刑期が長く求刑される」と話す。
なんもり法律事務所の南和行弁護士も「暴力団が関わっているというだけで結論を先取ったような刑事事件はたくさんある。民事事件でも、こんなことまで認められてしまうのかというケースが過去なかったとは思わない。結局、暴力団というだけで法律の適用を雑にして、全体の原理原則にほころびを生じさせる」と述べた。
法テラスの村木一郎弁護士曰く、刑事弁護の意義は社会のルールを守る“最後の砦”。南氏は「刑事弁護には国選弁護も多くある。名簿から“あなたは今日当番だから行きなさい”と言われ、相手に“頼みます”と言われたら引き受けないといけない。当然、暴力団の構成員であることもある。特殊な事情を垣間見るケースがないわけではないが、だからといって適当にするということはない。引き受ける以上、当該被疑者・被告人にとって良い結果になるか、妥当な結果になるか知恵を振り絞るし、できる限り足並みを揃える」と補足した。
■「京アニ事件の弁護人は間違ったことをしていない」
山ノ内氏は、1987年に「暴力団の顧問弁護士は品位を害する」とし懲戒処分、1991年に恐喝未遂容疑で逮捕も無罪、2015年に建造物損壊教唆罪で在宅起訴され有罪が確定し、弁護士資格を失っている。「捕まった時に家族や親族からいろいろ言われたが、信念を持っていたのであまり気にせずにやってきた」。
さんざんな目にも遭ってきたというが、自身のことは「悪い弁護士とは思っていない」と話す。「自分は良い弁護士だと思っている。だからこそ依頼がたくさんあって、途切れることがない。依頼者の利益を最優先に考えているということだ」。
こうした弁護士の意義について、南氏は「今の暴対法や暴排条例の枠組みは、あらゆる社会との関係を切り離す構図になっている。その結果、一度関わってしまった人はなかなか社会に戻れない。弁護士の立場からすると、そこに問題があるというのは比較的思うわけだ。少数者と言われる人だったり、社会から誤解される属性を持っている人たちの先例ができ、それと同じ枠組みを法体系の中で握ることに対する危惧はある」と述べる。
また、京アニ放火殺人事件の弁護人と付き合いがあるとし、「弁護人として間違ったことは絶対にしていない。被告人のためにでき得る限りの弁護を最大限されたと思う。ただ、事件の内容は確かにあまりにも悲惨で、被害者の方のことを思うと簡単に言えることではないというのも、当然の思いだ。その感情を国民も共有しているという構図があるのは、刑事弁護をする人の宿命だと思うと、大変な仕事をされたと思う。僕ができるかと言われたら正直、そういう状況に耐えられるとは思わない。そういうことも含めて、あの事件の弁護人の役割を見てもらいたい」と語った。
(『ABEMA Prime』より)
■Pick Up
・「ABEMA NEWSチャンネル」がアジアで評価された理由
・ネットニュース界で話題「ABEMA NEWSチャンネル」番組制作の裏側