12月12日から「大麻使用罪」が設けられた。大麻はこれまで、所持や譲渡が処罰対象で、使用に罰則はなかったが、今後は懲役刑が科される。その狙いは若者の乱用防止だ。警視庁によると、2023年に大麻で検挙や報道された少年は144人と、10年前と比べて10倍に増加した。
 使用罪の施行を受けて、Xでは「世界の流れに逆行している」「タバコやアルコールの方がダメ」といった意見もある。確かに大麻は、タバコやアルコールに比べて、健康被害や依存度が低いというデータもあり、ヨーロッパや南米を中心に、多くの国が医療用大麻を合法化している。