鈴木憲和農林水産大臣の5日の会見で、経済対策での“おこめ券”に使用期限を設けるかどうかについて質問が出た。
 
 記者が「経済対策のおこめ券について使用期限を設けるとの報道が出ている。農水省としての狙いや、自治体の中には配布の遅延の可能性もある中で期限を設けることへの不安も聞かれるが、大臣としては期限はどの程度が望ましいと考えるか?」と質問。
 
 鈴木大臣は「重点支援地方交付金の活用にあたりましては、内閣府において、『商品券等の配布事業を実施する場合、換金期限などを適切に定め、未換金があった場合の返還を行えるように制度設計する必要がある』とされている。どういうことかと言うと、事業期間内に利用されなかった場合、未換金になってしまった金額が発行元等に滞留させることを防止することと、我々としては理解している。おこめ券に使用期限を設ける際には券の発行者にできるだけ早く準備をすすめていただけるよう、情報の収集、提供につとめてまいりたい」と答えた。
 
 記者が「農水省として使用期限を設けるように自治体に要請するということか?」と聞くと、鈴木大臣は「国の自治体への交付金でやる事業でありますから、用途にしっかりと使っていただくのが基本と思っている。おこめ券について申し上げると、いま流通している現状のおこめ券は特段使用期限があるわけではないので、3年後にそのおこめ券を使ってもいいということになりますと、それは政策の目的上、いまの物価高対策への対応ですから、そこの目的を達しえないということで、基本的にはどこかで使用期限というのを設けて対応していただくということになります」と答えた。
 
 記者はさらに「統一の、いつまでにという全国一律の使用期限みたいなものを農水省として設定する?それとも自治体に任せる?」と質問。
 
 鈴木大臣は「今調整をしているところでありますので、決まりしだい発表させていただく。おこめ券自体は農水省が発行するものではありませんので、民間団体が発行しているものですから、そことも今回の重点支援交付金の趣旨も踏まえて、さまざま調整させていただきたい」と答えた。
 
 また、転売を防ぐために考えている対策について聞かれると、「おこめ券ということで申し上げれば、転売のために発行される、使っていただくということではありませんので、その対策はしっかりとやらせていただきたい。同時に使用期限を設けるので、なかなか転売もしづらくなるのではないかと考えている」と答えた。(『ABEMA NEWS』より)