事業者の責任について弁護士の三輪記子氏は「取っ手が内外ともに外れていたということだが、急に外れたわけではないと思う。外れる前のガタつきなどはあったはずなので、そこに気づいていたのかどうか、安全配慮義務違反、刑事責任はあり得るのではないか。今後の捜査次第だと思う」との見方を示した。
さらに、「個室サウナ」という危険リスクが潜む環境についても言及し「こういった個室サウナだと、何かあった時に外部との連絡手段がないのだとすると、事業者が何らかの連絡手段を整える義務はあるのではないか」と指摘した。
一方で、法律で義務付けることは時間的ハードルもあるとして「法律を作るということは義務を課すわけなので、すぐにできるわけではない。事業者の方たちが『こういう安全対策をしましょう』と改善していく動きが出てくるのが望ましいし、一番早いのではないか」と述べた。また、「利用者側も安全配慮をきちんとしているところを選ぶようになってくると思う」と語った。
(『わたしとニュース』より)
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