脱北者ら4人は、北朝鮮への帰還事業に参加した結果、長年にわたって厳しい生活を強いられたとして、北朝鮮政府にあわせて4億円の損害賠償を求めていました。
きょうの判決で東京地裁は当時、北朝鮮側が「学費も医療費も無料の『地上の楽園』」などと宣伝していたことについて、「事実とかけ離れた呼びかけだった」と指摘しました。
その上で、「渡航後は自由な出国を許さずに、過酷な状況下での長期間の生活を余儀なくさせた」として北朝鮮政府に不法行為が成立すると認定し、脱北者ら4人にあわせて8800万円の支払いを命じる判決を言い渡しました。(ANNニュース)
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