【写真・画像】玉木代表「わが党の緊急事態条項が通ってもナチスが台頭するわけではない」「海外においては軍隊だけど国内においては軍隊ではないという二枚舌的な説明を継続するのか?」憲法改正に言及 1枚目
【映像】玉木代表「ナチスが台頭するわけではない」の瞬間(実際の様子)

 17日、国民民主党の玉木雄一郎代表は、明日からの特別国会を前に記者会見に応じた。憲法改正をめぐる議論の中で、玉木代表は「緊急事態条項」の必要性や自衛隊明記案に対する自身の見解を語った。

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 記者は自衛隊の明記案に反対の立場に変わりがないか、また党内で憲法改正草案の議論を深めるかを質問。これに対し玉木代表は、「『憲法改正と言えば9条』となっているが、改正すべき条文はいっぱいある。変える必要があるところから変えていった方がいい」と回答。

 続けて玉木代表は、東日本大震災の際に自治体議員選挙が実施できず、法律で選挙時期を2回延長した事例を引き合いに出した。地方自治体の議員任期は法律事項だが、国会議員の任期は憲法で規定されているとし、「同じような特例を認めるのであれば、やはり憲法に明確な規定を置くべきだ」と主張した。そのことが国会機能を維持し、「内閣の暴走を許さない」ことにつながると強調した。

 さらに玉木代表は「少し形は変わりますけど、三権分立の形をいついかなる時でも、有事においても維持するためには場合においては選挙を先延ばしして、逆に言うと結果としての議員任期の延長も憲法上規定しないと法律でできませんから。そういうことも含めて私たちは提案をしている。わが党の緊急事態条項が通るとナチスが台頭する、とよく反対のための反対をされる方はいますが、逆だ。『内閣の暴走を抑えるためにできるだけ国会機能を維持していこう』というのが私たちの案です。緊急事態条項が危ないのではなくて、緊急事態条項がない中で、いざという時に内閣がある程度好き放題してしまうことが放置されてることの方が問題。平時において有事の法体系をきちんと冷静に定めていきましょうというのが私たちの案ですから、まずこういった議論をしていきたい」と述べた。

 憲法9条に関しては「一言で言うと2020年に目指していた安倍政権の下でのいわゆる『自衛隊明記論』は、憲法上は法律の効果においても意味がないです。何が一番問題かというと、『海外では軍隊なんだけど、国内では軍隊ではない』ということが平気でまかり通っていること。どう考えても説明が不能です。ですから『陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない』と9条2項に定めているその『戦力』に当たるんだということを明確に認めた上で、平和国家日本としてその戦力の行使、自衛権の行使は一体どこまで認められるのか、そういった自衛権の行使についての議論を正面からやらないと、組織名を書くだ書かないだということは憲法上はほとんど意味がない議論。どうせ改憲するのであれば、今申し上げたような長年積み残されてきた9条2項の『戦力』に当たるのか当たらないのか、海外においては軍隊だけど国内においては軍隊ではないという、その二枚舌的な説明をこれからも継続するのかしないのか、本質的な議論をぜひ憲法審査会の場ではさせていただきたい」と述べた。

ABEMA NEWS)