国民民主党の玉木雄一郎代表は3月31日の記者会見で、自民党が議論を始めた国旗損壊罪へのスタンスを問われ「表現の自由との関係で慎重な議論が必要では」などと述べた。
玉木代表は「党内でしっかりこれから議論していきたいと思う」としたうえで、「一番大事なのは保護法益、何の目的でやるのかということだ。今の刑法の規定は外交上の関係維持が法目的になっている。そうなると日本国旗をそこに入れても外交上どうこうなるものではないので、そのまま入れることはどうなのかということになる。外交を目的にしているので外国政府からの申し立てが要件になっているが、日本国旗を毀損した人がいたときに日本国政府として異議を申し立てることを要件にするのかもあると思う」と述べた。
続けて「アメリカの連邦最高裁の判例にあるが、表現の自由との関係で非常に問題になる事案であって、例えば普通の人は日本国旗を損壊しない。みなさんしないでしょ。ただ政治的な意思を表明するためにそういうことをする人はいるが、アメリカにおいては政治的な意思の表現として国旗を損壊することは処罰できない。むしろそこが処罰できない。これは最高裁の判例でも明確になっています」と説明。
そして「内心の自由の表現なので、自分の思うものを発信するということは、内心の自由は憲法上でも最も優越的に保護されている権利なので、そういったものと国旗の損壊を保護するということと、保護法益のバランスの中でどういうルールが作れるのか。単なる訓示規定的なものを作ったら、それは意味はあるんでしょうけど、実際にはそれで損壊する人を処罰できなくなる。やる人は訓示規定があっても確信犯でやりますし、しかも政治的なものであればアメリカの判例を見ても逆にむしろ処罰できないとなるので、どういう状況を想定し、どういう利益を保護しようとしているのか、表現の自由との関係で比較考量しながら慎重に議論を進めていくことが必要ではないか」と述べた。
さらに「感情的に、単純に、外国の国旗を損壊したら罰があるけど日本国旗はないから入れる、っていうものではなくて、そもそも刑法で保護法益は外国との外交関係を友好に維持するということなので、そこに日本国旗を入れるのは保護法益の観点からたぶんできない。自民党の中からも、報道にありますけど、刑法にはなかなか乗せられないよね、罰則は難しいよね、という議論がでてきているのはたぶんそうで、それであれば制定する意味がどこにあるのか。ほかに重要な法案がある中で優先順位をどうするのか、という判断になってくる」と述べた。(ABEMA NEWS)
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