通院・診察代が浮く「リフィル処方」医者が教えない? 医療費削減へ猪瀬直樹氏が普及求める 高市総理「活用進むよう取り組む」

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猪瀬直樹議員
【映像】猪瀬氏の提起に議場「そうだ!」(実際の様子)
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 13日の参議院本会議で、日本維新の会の猪瀬直樹議員が健康保険法等の一部改正案について、高市早苗総理大臣に対し、「リフィル処方」の普及を進めるよう対応を求めた。

【映像】猪瀬氏の提起に議場「そうだ!」(実際の様子)

 猪瀬氏は「現役世代の保険料率を引き下げるためには、医療費の削減が必須となります。この法案では、OTC類似薬の薬剤自己負担の見直しが盛り込まれました。この見直しの背景には、受診機会の格差があります。現役世代に比べ、受診が比較的容易な高齢者が頻繁に受診することで、高齢者の医療費が増大し、そのつけが保険料として現役世代に跳ね返ってきます。このような現役世代が不利益をこうむる構造は、リフィル処方においても同様です」と提起した。

 「リフィル」の意味は「詰め替え」で、猪瀬氏が取り上げた「リフィル処方箋」は、症状の安定した患者に対し、医師が認めれば最大3回まで繰り返し使用できる処方箋。通常は1回の診察で1回分の薬しか受け取れないが、リフィル処方では2回目以降は医師の診察なく薬を受け取れる。令和8年度診療報酬改定では、リフィル処方に対応可能であることを患者に周知することが医学管理料の算定要件として新たに規定された。

 しかし、猪瀬氏は「問題はその要件として、『患者から求められた場合』と記載されている点です。繰り返しますが、患者から求められた場合と記載されているんです。これでは全く、これまた奇妙な話で、患者が求めなければリフィル処方に対応可能であることを患者に周知しなくてよいと、そのように誤って解釈される恐れがあります」と指摘。「リフィル処方をしてほしいと求める患者は、まずほとんどいません。知識がない。情報の非対称性です。これではリフィル処方が広く普及するわけがありません。そこで、医学管理料の算定要件の解釈として、リフィル処方が可能な場合に、患者が求めた場合は当然。求めなくても、医師は患者に周知しなければならないということを政府から関係団体に通知すべきと考えますが。いかがでしょうか」と質問した。

高市総理の答弁「説明追加の取り組みを行う」
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