これに対し修正案提出者の立憲民主党・杉尾秀哉議員は「国家情報会議の議員は閣僚ということになると与党議員に偏る。会議に政治家が参加しているということだけで政治的な中立性が担保されている、十分だというのは、いくら何でも無理筋の説明だろう。修正案においては、国家情報会議の調査審議の結果、活動状況について国会報告及び公表を義務付けている。今後の政府の活動状況、立法動向などによっては、将来的には衆参両院に設置されている情報監視審査会を活用する、あるいはこの機能を強化する、こういったことが重要ではないか」と述べた。
また木原稔官房長官は「閣僚級の会議が各省庁の行う情報活動の基本方針を定めていくこと自体は、議員内閣制をとる我が国においては民主的統制の観点から大変意義のあることだと考えています。(塩村)委員がおっしゃったように、過去にはそうでない事例もあったことは確かだが、概ねその方向性としては意義のあることだろう」と答弁。法案に国会報告規定を設けていない理由について「この法案は行政機関相互の関係を律するものであり、国民から情報を取得することを容易にするような調査権限、捜査権限を新たに設けるものではない。閣僚級の会議が基本方針を定めていくことは民主的統制の強化が果たされるものであることから、関連する規定を設けることとしていない」と説明した。
塩村議員は「修正案に何とぞ賛同していただきたい」と述べ、質疑を終えた。その後委員会で採決が行われ、修正案は否決され、国家情報会議設置法案が可決された。(ABEMA NEWS)
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