介護施設“空気注入” 殺人2件のうち1件は無罪

介護施設“空気注入” 殺人2件のうち1件は無罪
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 施設の入所者2人に対する殺人罪に問われた女の裁判で、うち1人については無罪が言い渡されました。判決を分けたものは、何だったのでしょうか。

【画像】2020年、茨城県古河市の施設で…入所者の男性2人が相次いで死亡

介護施設“空気注入”

裁判長
「結論としては他殺であるが、赤間さんが犯人かどうかは疑いが残る。被告が鈴木さんの部屋に入ったと認定することはできない。証言の記憶違い、勘違いを否定することができない」

一部無罪の判決
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 高齢者施設の入所者2人を殺害した罪などに問われていた赤間恵美被告(40)に、一部無罪の判決です。

 事件が起きたのは2020年、茨城県古河市の施設でのことでした。

2020年、茨城県古河市の施設で…
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 入所者の男性2人が相次いで死亡し、捜査線上に浮上したのが、看護師などとして勤務していた赤間被告です。

検察側(最終弁論から)
「毒物等を用いていないため、自然死と判断される可能性が非常に高い。完全犯罪を狙った大胆かつ狡猾(こうかつ)な犯行。理不尽で、ある意味で無差別的といえる殺人」

これまでの検察側の主張
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 検察側はこれまで、被告が被害者らの点滴用チューブにシリンジで空気を注入するなどし、殺害したと主張。被害者らは血管に空気が入ってふさがれる「空気塞栓(そくせん)」により死亡したとされていました。

 一方の弁護側は、「高齢者施設で高齢の入所者が死亡した出来事であり、殺人事件ではない(冒頭陳述から)」と主張してきました。

殺人2件のうち1件は無罪

裁判長「赤間さんが犯人かどうかは疑いが残る」
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 そして7日、水戸地裁は…。

裁判長
「結論としては他殺であるが、赤間さんが犯人かどうかは疑いが残る」

 被害者の1人、鈴木喜作さん(当時84)の死亡についても、何者かが何らかの方法で空気を注入したとみられ、事件性は認められるとした一方で…。

裁判長
「被告が鈴木さんの部屋に入ったと認定することはできない。証言の記憶違い、勘違いを否定することができない」

 容体急変の前に被告が鈴木さんの部屋に入ったなどとする目撃証言を裁判所は事実とは認めず、鈴木さんに対する殺害については無罪としました。

 一方で、吉田節次さん(当時76)の殺害については…。

「被告は吉田さんのそばで、シリンジを押し引きする姿を目撃されている」
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裁判長
「被告は吉田さんのそばで、シリンジを押し引きする姿を目撃されている。この時に空気を注入していた可能性が高い。事前にシリンジを準備するなど計画性があり、器具に触れても怪しまれにくい立場や、医療的な知識を利用して、抵抗できない状態の相手に対し、自然死に見せかけたやり方は悪質。犯行は無差別的で、通り魔的といえる」

 水戸地裁は懲役20年を言い渡しました。

(2026年7月7日放送分より)

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