皇族数の確保を目的とする皇室典範などの改正法が17日、参議院本会議で与党や一部野党の賛成多数により可決、成立した。現行の皇室典範が1947年に制定されて以降、実質的な改正は初めてとなる。
改正法は、内親王と女王が皇族以外の男性と結婚した後も、皇族の身分を保持できるようにすることが柱。結婚相手や子どもには皇族の身分を与えない。また、戦後に皇籍を離れた旧11宮家の男系男子について、皇室会議の議を経て皇族の養子に迎える制度を新設する。養子となった男性本人には皇位継承資格を認めないが、養子となった後に生まれた男子には皇位継承資格を認める。
16日に行われた参院の特別委員会では、自民党・日本維新の会の与党に加え、国民民主党、公明党、参政党が賛成した。一方、立憲民主党は養子制度に関する規定の削除などを求める修正案を提出し、政府案に反対。共産党とれいわ新選組も反対していた。
改正法は一部を除き、公布から3カ月後に施行される。安定的な皇位継承の在り方については、皇族数の確保状況を踏まえ、引き続き検討される。
(ABEMA NEWS)
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