刑事裁判をやり直す再審制度を見直すための改正刑事訴訟法が参議院本会議で与党などの賛成多数で可決・成立しました。再審制度の見直しは戦後初めてです。
改正法では再審開始の決定に対する検察の不服申し立てを「原則禁止」とし、証拠の開示は再審の請求理由と「関連性があるもの」としています。
立憲民主党などの野党は開示対象が限定され無罪に結びつく証拠が埋もれる恐れがあるなどとして反対しました。
再審手続きで証拠開示の規定を設けるのは初めてで、野党や冤罪被害者らは証拠開示の範囲が不当に狭くならないよう修正を求めていました。
これに対して政府は付則を修正し、検察官が保管する「証拠の一覧」や「証拠の目的外使用の禁止」などを法施行後5年ごとに見直しを検討する対象に加えました。(ANNニュース)
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