この判決について、レゾバティール法律事務所の阪口采香弁護士は「まずこの検察側の求刑が20年だった点、求刑というのはあくまでも検察の意見なので、裁判所はそれに拘束されずに判断する。参考にはするが、拘束はされないということで、この事案に対して懲役何年が妥当なのかを判断していった」と説明。
続けて「日本の刑法というのは行為責任と言って、やってしまったことに対する責任がどのくらいなのかをまずはベースに考える。そうなった時に、今回の行為は55回も刺しているという残虐性が出てきて、結果一人亡くなってしまった、この結果の重大性もあるので、行為としてはやはりすごく重たい。そうなってくると、これだけを見た時にはもっと重たい判決になる可能性もあった」と指摘した。
その上で「ただ、この事件に至るまでの経緯、自身も消費者金融から借りてお金を貸してしまい、消費者金融から返済を求められて追い詰められていたので、そこもかなり考慮されて、結果、16年になったのだと思う」と解説した。
(『ABEMA的ニュースショー』より)
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