21日会見で、平口洋法務大臣は飲酒運転などに危険運転致死傷罪を適用する数値基準を盛り込んだ改正自動車運転処罰法が21日に施行されたことを受け、運用への考えを示した。
平口大臣は「本日から自動車運転死傷処罰法等改正法が施行されることとなります。今般の危険運転致死傷罪の改正は、飲酒類型及び高速道路類型の構成要件を明確化するための数値基準を規定するほか、タイヤを滑らせるなどして自動車を走行させる類型を新設するものでございます。今回の改正は、危険悪質な自動車運転による致死傷事犯について、事案の実態に即したより厳正な対処を可能とするとともに、そうした死傷事犯の抑止に資するものでございまして、重要な意義を有するものと考えております」と述べた。
その上で「法務省としては、改正後の規定が適切に適用されるよう、改正の趣旨や内容等について関係機関に対する周知を徹底するとともに、国民の皆様への分かりやすい広報啓発に努めてまいりたいと考えております」と説明。
また「ながら運転」に関する付帯決議については「その趣旨を含め、適切に対処してまいりたいと考えております」と述べた。(ABEMA NEWS)
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