教諭は「水筒を使用できなくした」として器物損壊容疑で書類送検された。この背景について、法律事務所三ツ星の中川みち子弁護士は次のように解説する。
「『器物損壊』とは、『物の効用を害する一切の行為』を指し、壊す、汚す、隠すといったような、『使えなくする』行為を広く含むほか、心理的な意味で使えなくすることも含まれる。普通の感覚では使用するに堪えないというときには、これも『損壊』に当たる」
また、尿を入れられたことで精神的に強い影響があれば「傷害罪」に該当する可能性もあるという。生徒は精神的苦痛や体調不良を訴え、登校できない日があるという。教育委員会は被害生徒保護の観点から生徒の性別などを公表していないが、教諭と生徒側とで示談が成立していることから、不起訴処分になる可能性が高いとみられる。
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