阪口采香弁護士は今回の判決について「今回、佐々木、平山両被告ともに事実の経過については概ね認めた上で、その評価について争っていた。あくまで自分は橋渡し役だとか、ほう助にすぎない。ほう助というのは自分の犯罪ではなくて、人の犯罪を手助けしたにすぎない。という評価について争っていた。今回裁判所は確かに実行行為は行っていないけれども『主体的な役割は果たしていましたよね』と認めた上で、しかし首謀者ではないし、実行行為もなかったということで無期懲役ではなくて、有期の刑の上限の30年に処したという流れ」と解説。
平山被告は事件の翌日に交番に出頭してきたが、「今回平山被告に対しては自首というのも争われていた。自首を裁判所は成立は認めてはいるが、自首はそもそも減刑できるという裁量規定。裁判所が減刑してもしなくてもいいというところなので、今回はあまりにも行為が悪質だったので、自首というのは量刑に影響を及ぼさないという風に判断がされた」と言及。
続けて「近年、犯罪というのが本当に構造が変化していて、組織化して細分化されている。例えば、今回だと指示をしただけだとか、あくまで自分がやったわけではないという主張になるし、実行役は『言われてやっただけだ』という風に、ある種どこか人ごとのように話してしまうところがある。今回裁判所は実行行為はしていなかったけれども『あなたの犯罪ですよ』『主体的な役割を果たしていましたよ』ということをしっかり認定したということで、非常に意味がある判決が出たと思う」と、自身の考えを述べた。
(『ABEMA的ニュースショー』より)
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