「買収罪に当たる」選管見解 無料送迎バス問題 高市総理が簗大臣の進退に“含み”

「買収罪に当たる」選管見解 無料送迎バス問題 高市総理が簗大臣の進退に“含み”
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 高市早苗総理大臣の態度の変化の一因となったシャトルバスの無料送迎問題について、選挙管理委員会は番組の取材に「罪にあたる」とコメントしました。

【画像】「違法性あれば、ちゅうちょしない」と語った高市総理

総理が簗大臣の進退に“含み”

簗和生農林水産大臣
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高市総理
「大臣の任命責任は私にございます。簗大臣の地元での発言は事実であるとしたら、本当に不適切なもので、本当にダサいと思います。じゃあ、その人が行政の運営をしていっていいのかどうかということも含めて、これはしっかりと考えさせていただきます」

 簗和生農林水産大臣の発言を巡っては、自民党内からも…。

自民党 田村憲久元厚労大臣
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自民党 田村憲久元厚労大臣
「選挙に負けた地域だから、首長さんが応援してくれなかったからなどで、予算を削減するなんてことを政治家がするなんてことは信じられないんですね。あり得ない話なんです」

簗大臣
「(国交省に)予算の減額を求めたといった事実は一切ございません」

 野党も追及を続けます。

民主改革の会 山岡達丸議員
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民主改革の会 山岡達丸議員
「これは、この2つの自治体に何らかの不利益をもたらそうと、その動機を持って問い合わせをした。そう考えるのが自然だと思いますが」

簗大臣
「特定の意図、そういったものを持った問い合わせではないということは、明確に申し上げたいと思います」

 農林水産行政や国会への影響なども踏まえ、これまでは更迭には否定的な考えを示していた高市総理。しかし、13日はこう含みを持たせました。

高市早苗総理大臣
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「何かスキャンダルが出ました。今、追及を受けてます。だから、ばっさり切り捨てていいという状況にはないんです。でも、仮に違法性のあるようなことがあれば、その時に私はちゅうちょはいたしません。だから、もう少し説明責任を果たさせてやって下さい。お願いします」

違法性を指摘する声も

 高市総理が「ちゅうちょしない」と語った違法性のある行動。13日の予算委員会では、簗大臣の過去の選挙活動を巡り、違法性を指摘する声が上がりました。

簗大臣
「ご指摘の出陣式につきましては、シャトルバスで(有権者に)ご移動いただいたというのが事実」

無料送迎は有権者へ利益供与にあたるという指摘
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 2月の衆議院選挙で、出陣式に参加する有権者を無料シャトルバスで送迎した事実を認めた簗大臣。無料送迎については、有権者への利益供与にあたるという指摘があります。

簗大臣
「会場費の一部として認識をして、その会場運営上不可欠なものであると、そういう認識のもとで、これは利益供与や寄付を行ったということでは一切ございません」

田村元厚労大臣
「それは選管(選挙管理委員会)等にも確認されたということでいいんでしょうか?」

簗大臣
「スタッフが選挙管理委員会にこのバスを借り上げする前に確認をして、そして会場費の一部として計上するものと、そういった回答を踏まえて、そのように計上をしたという報告を受けております」

「スタッフが選挙管理委員会にバス借り上げ前に確認」
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 しかし、午後の予算委員会では…。

山岡議員
「私たちのほうで栃木県の選挙管理委員会に確認をさせていただきました。このお昼休みに丁寧にご回答いただきました。問い合わせがあったとの記録は残っていない。担当者にも確認したら、その記憶もない。午前中ですね、借り上げる前に確認したと、そのようにおっしゃいました。これは虚偽答弁ですか?」

簗大臣
「選管(選挙管理委員会)に確認を入れたと、照会をかけたというスタッフからの話がありましたので、そのように答弁をいたしました。(当時は)夜の時間帯、また寒い時期でもあります。ご高齢の方、またつえ等を使われている方、こういった方に800メートルという距離を歩いて来ていただくということ。あるいは、それを強いるということは大変なご負担になる。そういう人道的な観点から、そのような対応をとった」

「買収罪に…」選管の見解

 「冬場の厳しい移動のため送迎した」と主張した簗大臣。

冬場のバス利用できるなら優位に戦えたか
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 2月の衆議院選で落選した東北の候補者の陣営関係者は、冬場にシャトルバスを利用できるなら優位に戦えたと話します。

「行きたいんだけど、車もないし寒いので、今回出陣式には行けないかもしれない。そういう声もありました。多くの人を集めることができる手段としては、かなり有効だと思います。(バスが許されるなら)選択肢の一つですし、そういう(バスを用意する)ことを考えるかもしれないですね。場所ももっと広い所を用意できるわけですし」

 そもそも有権者の無料送迎に違法性はないのでしょうか?

買収罪例「バスをチャーターして有権者を会場まで送る」
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 埼玉県の選挙管理委員会のホームページには、買収罪の例として「バスをチャーターして有権者を会場まで送る」と書かれています。

埼玉県選挙管理委員会
「一般的に、こういうことをすると利益供与、あるいは買収罪に当たります。(埼玉県では)注意してくださいという形でホームページに載せておりますので。選挙関係実例判例集という、よく選挙管理委員会の職員が使う実例判例集があるんですけど、そこにも載っていますので。この辺に書いてあるのは、全国どこでも一緒のはずです。会場費というのは、会場を借りるための経費ですので。有権者を運ぶための費用とは別に考えるんじゃないかなと」

(「グッド!モーニング」2026年10月14日放送分より)

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