一橋大学が、アカデミック・ハラスメントに該当する事案の発生について公式ホームページで発表しました。
「本学内において、令和4年から令和5年頃、国立大学法人一橋大学ハラスメント等の防止等に関する規則(平成25年規則第141号)第2条第3号に規定するアカデミック・ハラスメントに該当する事案が発生いたしました。
本学においては、これまでもアカデミック・ハラスメントを含むハラスメントの防止に向けた取組みに努めてまいりましたが、上記事案を契機とし、大学全体として再発防止策を徹底していくとともに、より一層の予防策の強化を図ってまいります。
なお、本件に関する行為の詳細及び当事者に関する情報については、個人情報保護及び二次被害防止の観点から公表を差し控えます。
令和8年10月26日
一橋大学長 加藤 俊彦」
(『ABEMA NEWS』より)
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