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 今月18日に発表される第159回芥川賞の候補作に選ばれた北条裕子氏の小説『美しい顔』に疑惑が浮上している。東日本大震災から半年後の2011年11月に出版されたノンフィクション作家・石井光太氏の『遺体 震災、津波の果てに』(以降、『遺体』と表記)に似た部分が複数あるというのだ。

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 山梨県出身の北条氏は『美しい顔』がデビュー作で、文学界の新たな才能として注目。『美しい顔』の主人公は東日本大震災で母親が行方不明になった女子高生。弟との避難所生活の中で揺れ動く心を迫真の筆致で描き、今年5月、講談社が主催する群像新人文学賞で今年の受賞作にも輝いている。受賞にあたって北条氏は「小説を書くことは罪深いことだと思っています。この小説はそのことを特に意識した作品になりました。それは、被災者ではない私が震災を題材にし、それも一人称で書いたからです」とコメント、さらに「私は被災地に行ったことは一度もありません」と意外な事実も明かしている。

 被災地に足を踏み入れることなく想像力で紡いだ、この"震災文学"を審査員は高く評価。高橋源一郎氏は「作者は、それがどんなに過酷な体験であったかまるでドキュメンタリーのように詳細に描いていく」と講評した。

 AbemaPrimeが独自に調べたところ、『美しい顔』の本文中、遺体安置所の場面で10カ所の表現、遺体の確認方法など7つの設定が『遺体』に類似していた。例えば『美しい顔』には、主人公が母親を探しに訪れた遺体安置所で、壁に貼られていた「遺体リスト」を見る場面がある。

それぞれのリストには番号がつけられていて、その横に名前、身長、体重、所持品、手術跡といったことが書いてある。今現在でわかっている限りの情報だという。
「今日までに見つかっている遺体はこれがすべてです。お母さんと思われる特徴の番号があれば、みんなここに」
 彼は小さな紙切れと鉛筆を手渡した。
「あとで実際に目で見て確認していただきますから」
 壁の遺体リストに記載されている特徴にはかなりの違いがあった。すでに身元が特定され住所や勤め先の会社名まで記してある番号もあれば、<性別不明><所持品、衣服なし>としか情報が載っていないものもある。<年齢三十歳~六十歳>とものすごい幅のあるものもある。(『美しい顔』群像39ページ下段より)

ここが、『遺体』の以下の部分と類似している。

壁にはここに集められた死亡者のリストが貼ってある。紙にそれぞれの遺体につけられた番号が記されており、その横に名前、 性別、身長、体重、所持品、手術痕などわかっている限りの情報が書かれているのだ。警察官が安置所に運び込まれた遺体 を一体ずつ丁寧に調べて明らかにした情報だった。「今日までに見つかっている遺体はこれがすべてです。ご家族と思われる 特徴のある方がいれば何体でもいいので番号を控えて教えてください。実際に目で見て確認していただきます」家族たちが食い 入るように見つめる。死亡者リストに記載されている特徴にはかなり違いがあった。すでに名前や住所まで明らかになっているも のもあれば、波の勢いにもまれて傷んでしまっているために「年齢二十歳~四十歳」「性別不明」「衣服なし」としか情報が載っ ていなものもある。(『遺体』単行本41ページ16行目より)
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 石井氏は「東日本大震災が起きた直後から現地に入り、遺体安置所を中心として多くの被災者の話を聞き、それぞれの方の許諾をいただいた上でまとめたのが『遺体 震災、津波の果てに』です。北条裕子氏、講談社には、当時取材をさせていただいた被災者の方々も含め、誠意ある対応を望んでいます」とのコメントを発表。出版した新潮社も「『遺体』と複数の類似箇所が生じていることについては、単に参考文献として記載して解決する問題ではないと考えています。北条氏、講談社には、類似箇所の修正含め引き続き誠意ある対応を求めています」としている。

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 現時点で北条氏はコメントを出していないが、講談社は今週発売の『群像』(8月号)で作品の類似と一連の経緯についてお詫び文を掲載することを発表。『美しい顔』執筆にあたって使用された参考文献として、『遺体』の他、4作品が挙げられるという。

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 このうち、『3.11 慟哭の記録 71人が体感した大津波・原発・巨大地震』(金菱清編/東北学院大学 震災の記録プロジェクト)の出版元・新曜社は「類似表現が十数か所に上った」とし、「想像力だけでリアリティに迫れるのか、被災当事者の方々はどう受け止めるか開かれた議論が求められているように思う」とコメント。編者の東北学院大学教授も「編者の求めに応じ、容易に表現できない極限の震災経験を被災者が考え抜き、逡巡しながら綴った"書けない人々が書いた記録"。単なる参考文献の明示や表現の類似の問題に矮小化されない対応を作家と出版社に望みたい」としている。

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 一方、『ふたたび、ここから 東日本大震災・石巻の人たちの50日間』(池上正樹著)の出版元・ポプラ社は「『ふたたび、ここから』との関係に限って言えば、権利の侵害に該当する記述があるように思えなかった。著者の池上氏は全文を精読しきれていないが、"今のところネガティヴな印象はありません"としており、今後は池上氏の意向を最大限に尊重する」との立場を示している。

 ノンフィクション作品を下地に小説を書くことがどこまで許されるのか。2日放送のAbemaTV『AbemaPrime』では、法的な課題も含めて検証した。

■「著作権侵害」には当たらない可能性

 まず、法的な側面から、今回の問題を検討した。著作権に詳しい福井健策弁護士は『美しい顔』について「『遺体』と読み比べてみて、すごく似ているという印象を持たれた方は少なくないと思う。ただ、このくらいだと著作権侵害にあたらない可能性が高い」と話す。

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 福井弁護士によると、"著作権侵害"が成立するためには、一般的に「著作物であること」「著作権が存在していること」「依拠性が認められること」「特徴的な表現が似ていること」の4点を満たすことが条件となるという。

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 「1つ目は、『遺体』が著作物でなければ著作権の話にならないということ。2つ目は、著作権が切れていれば誰でも自由に使えることになるので、著作権が存続していること。3つ目は、知っていたかどうか。世界には70億人も人間がいるので、偶然似てしまうことはあり得る。今回の問題でいえば北条氏が『遺体』を読んだことがある、その内容に触れたことがあるということ。4つ目が最も重要なポイントだが、最高裁で確定したルールとして、事実は何人も独占できない。事実を抽出するのは構わないし、ありふれた表現も独占させるわけにはいかない。定型的な表現は誰でも使えないとしょうがないのでこれも独占させない。それを超えて、"特徴的な表現"が許されないほど類似しているかどうか」。

 その上で福井弁護士は「ポイントは、元になったのが事実をありのままに伝える"ノンフィクション作品"だということ」と指摘する。

 「遺体のリストにまつわる記述も含めて、実際にそうだったから石井さんはそう書いた。その事実は誰かが創作したものではなく、現に起きたことなので、本来は書いた人だけが独占することはできない。そうでなければ、誰もその事実を語ることができなくなってしまうからだ。そうなると、『遺体』に記載されている事実について他の人が借用したとしても、原則的に問題がないと考えられる。だから、事実を抽出することは構わないが、創作された特有の文学的表現まで無断で借りてくるのはアウトだ」(福井弁護士)。

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 そこで改めて両作品を検討すると、"特徴的な表現"が争点になりそうな箇所も存在する。例えば『遺体』には「うっすらと潮と下水のまじった悪臭が漂う」という一文があるのに対し、『美しい顔』には「うっすらと潮と下水のまじった悪臭が流れてくる」というよく似た箇所がある。また、『遺体』の「チャックからねじれたいくつかの手足が突き出している」に似た「チャックから、ねじれたいくつかの手足が突き出していた」という箇所もある。さらに、遺体安置所に並べられた遺体の様子をミノムシに喩えた情景描写も一致している。

 「石井さんがノンフィクションにそう書いた以上、おそらくそのような匂いが漂っていたはずだ。そうだとすると、『潮と下水のまじった悪臭があった』という事実について石井さんが独占することもできない。しかし『うっすらと』という表現には工夫がある。その点も含めると、ちょっと北条さんが”借りすぎている”と考えられる。それでも今回はかなり微妙なケースだ。著作権侵害には最高で懲役10年の刑事罰があり、成立すればその表現は世の中から抹殺されざるを得ず、直ちに出版も差し止めになる。そこまでいくのが著作権侵害のルールということなので、当然そのハードルは高い。そうでなければ、あれもこれも侵害だとなり、それこそ表現にとっては命取りになりかねないからだ」。

■法律とマナー・文学的評価は分けて議論すべき

  ノンフィクションライターの石戸諭氏は「どこを事実として切り取ってくるのか、そしてどういうふうに切り取るのかがノンフィクションの書き手として腕の見せ所。事実を独占できないということはその通りだと思うが、同じように切り取って、同じような描写や表現になるかといえばそうではないと思う。僕だったら"何だよ"という気持ちになる」と指摘する。

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 「僕も震災のノンフィクションを書いてきたが、ものすごくセンシティブなテーマだ。何回も現地に足を運び関係構築した上で取材してまとめていく。石井さんも繊細な取材を続けてきたと思うし、書く時にも慎重な表現を選んできたという自負があると思う。それをあたかもゼロから創作したかのように誇示することに対しては批判的な姿勢を取らざるを得ない。彼女が震災の現実に向き合って、何かを伝えていきたいという姿勢に嘘はないと僕は思う。ただ、作品全体を支えているディテールのかなりの部分を石井さんの作品に依拠しているのであれば、小説としての完成度の問題になってくるだろうし、僕から見るとかなり依拠していると思う。参考文献として挙げればいいという問題ではないと思う。新潮社も実質的に書き直しを要求しているのだと思う」。

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 出版業界内には、「参考」「参照」「引用」として、それぞれ参考文献・出典を明記するルールが存在するという。ある編集者はAbemaPrimeの取材に対し、「デビュー作で資料の使い方が分からなかった場合、編集者が指示すべきだ。ただ、フィクションはノンフィクションを下地にしてもいいという風潮もあり、その編集者がノンフィクションを読んでいなかった可能性もある。部署は違っても、同じ出版社という意識が大切だ」と話している。

 作家の乙武洋匡氏は「出版社の編集者に聞いてみると、"仁義を切らなかったのはまずかった"、ということで皆さんの意見が一致していたようだ。裏を返せば、出版界としては仁義を切っていればありなのかと解釈した。やっぱり編集者と著者の間のキャッチボールがうまくいっていれば、参考文献についての会話はあるのが自然だと思う。そういったやりとりがあったのかどうかは気になる」とコメント。

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 乙武氏の話を受け、石戸氏は「法律の話と業界のマナーの話は分けて考えた方が良い。重要なのは、言論には言論で決着をつけるということだ。著作権侵害だと訴えるのは本当に最後の最後。安易に国家の介入をお願いするというのは違うと思う。また、どこまでノンフィクションや新聞記事を参考にするのが許されるのかは、書き手の心持ち一つのような気もする。今回の話で言えば、事前に石井さんに声を掛け、参考文献として挙げるなどしていれば決着していた可能性がある。ところがそういうことがなかったがゆえにここまで大きく問題がこじれてしまっている。信義則の問題だと僕は捉えている」と話した。

 福井弁護士も「著作権という法律・ルールの話とマナー、文学的評価の話を分けて議論するのが健全なこと。繰り返しになるが、著作権侵害というのは国家がその表現を禁止するという話なので、極端なケースに適用されるもの。では著作権侵害に当たらなかったら何でもありかというと、そこには広い論評の世界がある。だから文学としてありかなしか、マナーとしていき過ぎかどうかという議論をいくらでも戦わせればいい。それこそが求められていると思う。パクり放題だったら新しい作品は作れないが、過去の作品に学ばないと新しい作品が作れないのも事実。そこのバランスをどうとっていくのかが大事だ」と訴えた。(AbemaTV/『AbemaPrime』より)


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AbemaPrime - 独自検証! 芥川賞候補「美しい顔」が他作品と類似表現!? (18/07/02) | 動画視聴はAbemaビデオ(AbemaTV)
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