
スーパーでキャンディーなどを万引したとして窃盗の罪に問われていたマラソン競技の元日本代表選手の原裕美子被告に対し、前橋地裁太田支部は3日、懲役1年、執行猶予4年の判決(求刑懲役1年)を言い渡した。
原被告は昨年11月、コンビニエンスストアで化粧品などを万引したとして宇都宮地裁足利支部から懲役1年・執行猶予3年(求刑懲役1年)の有罪判決を受けていたが、今年2月、猶予中にもかかわらず再犯、逮捕されていた。
被告側は執行猶予中の再犯の背景に、選手時代の厳しい減量の結果、過食と嘔吐を繰り返す「摂食障害」に悩まされた末、万引を繰り返してしまう精神疾患「窃盗症(クレプトマニア)」に罹っていたことがあったと主張。執行猶予を求めていた。
社会復帰を目指して依存症の支援施設にも通い、現在は人材派遣会社で働いている原被告。今夜放送のAbemaTV『AbemaPrime』では、本人と、元フジテレビのアナウンサーでNPO法人「全国万引犯罪防止機構」の理事も務める菊間千乃弁護士を招き、犯罪だということがわかっていながら盗みへの衝動が止められず、再犯を繰り返してしまう「窃盗症(クレプトマニア)」について考える。放送は夜9時から。



