スーパーでキャンディーなどを万引したとして窃盗の罪に問われていたマラソン競技の元日本代表選手の原裕美子被告に対し、前橋地裁太田支部は3日、懲役1年、執行猶予4年の判決(求刑懲役1年)を言い渡した。
 原被告は昨年11月、コンビニエンスストアで化粧品などを万引したとして宇都宮地裁足利支部から懲役1年・執行猶予3年(求刑懲役1年)の有罪判決を受けていたが、今年2月、猶予中にもかかわらず再犯、逮捕されていた。