無断で他人のコンピューターを使って仮想通貨を獲得する「マイニング」を行うプログラム「コインハイブ(Coinhive)」を設置したことが、いわゆるコンピューターウイルス罪にあたるとされた事件で、横浜地裁はきのう、Webデザイナーのモロさん(31)に無罪の判決を下した。
 発端は一昨年10月、モロさんが自身のサイトに閲覧者にマイニングをさせるコインハイブを設置したことだった。「Webサイトの制作をする中で、運営費用を稼ぐために広告を入れなくてはいけなかったが、見た目が美しくないことや、使い勝手も少し悪くなってしまうということで、コインハイブの技術でそれを代替できると考えた。閲覧者に影響を与えるということは認識していた」。