北九州にあるレンタル衣裳店の弁護士によると、2017年以降の成人式で衣装をレンタルした“料金未払い”の少なくとも6人に対して、料金の支払いを求めて小倉簡易裁判所に提訴したことが分かった。未払いの客の9割は支払いに応じたが、応じなかった客に対する最終手段として訴訟を起こしたという。
 一人あたりの未払い最高額は117万円で、総額は900万円ほどになる。相次ぐ未払いの背景には、仲間内で「払わなくてもいいらしい」という噂が広まっている実態も明らかになっており、「今思えば払った方がいいと思うが、だったら最初からスーツにしておけばよかった」と話した20代の未払い男性もいるという。