旧優生保護法は違憲、しかし賠償は認めず…強制不妊手術の被害者救済は叶うのか ABEMA Prime 2019/06/01 10:30 拡大する 旧優生保護法のもと不妊手術を強制され、人権を侵害されたなどとして、宮城県内の60代と70代の女性2人が国に対し合わせて7150万円の損害賠償を求めていた裁判。仙台地裁は29日、「人が幸福を追求しようとする権利の重みは、たとえその者が心身にいかなる障害を背負う場合であっても何ら変わるものではない」として、旧優生保護法が幸福追求権を保障する憲法13条に違反すると、初めての判断を下した。その一方、手術からは20年が経過していることから、請求権が消滅する民法の「除斥期間」の規定が適用されるとして、請求については原告の訴えを退けた。 続きを読む