逃走を続ける小林誠容疑者について警察は20日、公務執行妨害の容疑で全国に指名手配した。
 傷害や窃盗などの罪で起訴されていた小林容疑者は、今年2月に懲役3年8か月の実刑判決が確定。裁判中は保釈されていたため、横浜地検が出頭するよう書面で連絡していたが、小林容疑者は4か月にわたってこれに応じていなかったという。
 刑事裁判の公判を待つ勾留中の被告人が逃亡や証拠隠滅のおそれがない場合、保釈金を納付して判決が確定するまでの間、一時的に身柄が解放される保釈制度。逃亡や証拠隠滅などをした場合、保釈金は没収・釈放の取り消しとなるが、なぜ小林容疑者は保釈が許され、そのままの状態にあったのだろうか。