強制執行妨害目的財産損壊などの罪に問われた元タレントの羽賀研二被告の判決公判が3月18日、那覇地裁で行われ、懲役1年6カ月の実刑判決が言い渡された。
起訴状によると羽賀被告は2017年1月、沖縄県内に所有する不動産の強制執行を免れるため、所有権を元妻の名義とする虚偽登記をし、財産分与をしたように装ったとしている。羽賀被告はこれまで無罪を主張したが、今日の判決で那覇地裁は、「強制執行を逃れる目的で不動産の譲渡を仮装した事実が認められる」として被告側の無罪主張を退け、懲役1年6カ月の実刑判決を言い渡した。