音楽教室における「録音物の再生」「先生の演奏」、そして「生徒による演奏」は、「公衆に聴かせるための演奏」にあたるのかー。
 著作権料の徴収をめぐり、ヤマハなど250の音楽教室事業者などがつくる「音楽教育を守る会」がJASRACを相手取った裁判。昨年2月の1審で東京地裁は「契約すれば誰でもレッスンを受講することができ、生徒は不特定で多数の者にあたる」などと指摘して原告の訴えを退けていたが、二審の知財高裁は18日、「本質はあくまで指導を受けることにあり公衆に聞かせることが目的だとはいえない」などとして一審判決を一部覆し、「生徒の演奏」については「著作権料は請求できない」と判示した。