「一生懸命飲んでる…お腹すいた?いっぱい飲んでな」。どこにでもある家族の姿だが、実はこの親子に血縁関係はない。そして、この2人をつないだのが、“特別養子縁組”だ。
 年間の養子縁組成立数が海外に比べ、圧倒的に少ない日本。しかし赤ちゃんの遺棄事件や相次ぐ児童虐待事件を受けて、今月1日、改正児童福祉法が施行され、養子縁組の制度も改められた。これまで原則6歳未満(例外8歳未満)だったのが、原則15歳未満(例外17歳未満)となり、実の親が家庭裁判所の審判確定までに同意を撤回することができたが、2週間の経過後は不可能となった。さらに育ての親となる夫婦が自ら家庭裁判所に申し立てをする流れだったのが、育ての親のほか児童相談所の所長も申し立てることができるようになった。政府は今回の改正により、特別養子縁組の年間成立目標を1000人にするとしている。